離職証明書の賃金支払基礎日数の書き方|入社月・退職月が1か月未満の場合の記載方法を解説

退職

離職証明書を作成する際、「賃金支払基礎日数」の記載方法で迷うケースは少なくありません。特に、退職月に給与支払いがない場合や、資格取得月のように被保険者期間算定対象期間が1か月に満たない場合は、通常の記載方法とは異なるため注意が必要です。

この記事では、離職証明書の賃金支払基礎日数とは何かを整理しながら、退職月や入社月における考え方、具体的な記載時のポイントについて解説します。

離職証明書の「賃金支払基礎日数」とは

賃金支払基礎日数とは、離職前の賃金計算期間において、賃金の支払い対象となった日数を指します。雇用保険の基本手当(失業給付)の受給資格や給付額を算定する際に使用される重要な項目です。

離職証明書では、退職者の給与計算期間ごとに、賃金額や賃金支払基礎日数を記載します。ここで記載する日数は、単純に会社の所定労働日数を書くものではなく、その期間に実際に賃金支払いの基礎となった日数を確認する必要があります。

例えば、月給制の場合でも、欠勤控除があるか、給与支払いの対象期間がどこになるかによって、記載する日数が変わる場合があります。

退職月に出勤がなく給与支払いがない場合の記載方法

退職月について、対象期間内に出勤がなく、その月の給与支払いも発生していない場合は、賃金支払基礎日数は「0日」と記載する考え方になります。

例えば、給与が月末締め翌月25日払いで、7月30日に退職したものの、7月中は勤務実績がなく7月分給与が発生しない場合、その期間について賃金の支払い基礎となる日数はありません。

ただし、6月30日に勤務していたとしても、その勤務分が6月分給与として処理される場合は、7月分の賃金支払基礎日数には含めません。どの給与計算期間に対応する勤務なのかを確認することが重要です。

資格取得月が1か月未満の場合の賃金支払基礎日数

入社した月や雇用保険資格取得月では、被保険者期間算定対象期間が1か月に満たないことがあります。この場合でも、賃金支払基礎日数は実際の賃金計算方法に基づいて判断します。

例えば、2月1日に資格取得し、2月27日までが算定対象期間となっている場合、その期間中に欠勤がなく、月給制で通常勤務したのであれば、会社の賃金計算上の基礎日数を記載することになります。

そのため、月給制で通常の所定労働日数を基準として賃金を支払っている会社では、2月分について通常の基礎日数を記載するケースがあります。ただし、日給制や欠勤控除の有無などによって扱いが変わるため、給与規定との確認が必要です。

賃金支払基礎日数を書く際に注意したいポイント

離職証明書の賃金支払基礎日数は、「毎月必ず20日」といった会社独自の固定日数をそのまま記載するものではありません。

確認すべきポイントは、以下のような内容です。

  • その期間に給与計算の対象となる勤務実績があるか
  • 月給制・日給制・時給制など給与形態は何か
  • 欠勤や休職などによる控除があるか
  • 給与締日と支払日の関係
  • 雇用保険の算定対象期間と給与計算期間が一致しているか

特に退職月や資格取得月は通常の1か月分とは異なるため、給与台帳や出勤簿と照らし合わせながら記載すると間違いを防げます。

離職証明書で迷った場合の確認方法

離職証明書は、ハローワークが失業給付の判断を行うための重要な書類です。そのため、記載内容に迷う場合は自己判断で処理せず、管轄のハローワークへ確認することがおすすめです。

また、会社内で過去に作成した離職証明書がある場合でも、給与体系や退職者の勤務状況によって扱いが変わることがあります。同じようなケースに見えても、勤務実績や給与計算方法を確認する必要があります。

例えば、「退職月に勤務していないが在籍している」「入社日が月途中」「給与締日と退職日がずれている」といったケースでは、一般的な記載例だけでは判断できない場合があります。

まとめ

離職証明書の賃金支払基礎日数は、単純に会社の所定労働日数を記載するものではなく、その期間における賃金支払いの基礎となった日数を記載する項目です。

退職月に勤務実績や給与支払いがない場合は0日となる場合があり、資格取得月のように期間が1か月未満の場合でも、給与計算方法や勤務状況をもとに判断します。

正確な離職証明書を作成するためには、給与台帳・出勤簿・就業規則などを確認し、不明点がある場合はハローワークへ相談しながら手続きを進めることが大切です。

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