定年退職後や65歳を超えた後でも、学び直しや再就職に向けた職業訓練を考える人は増えています。その際に気になるのが、教育訓練給付金を利用できるのか、また離職後に職業訓練を受講できる条件は何かという点です。
教育訓練給付金と職業訓練は似ているように見えますが、制度の目的や対象者、必要となる雇用保険の加入期間などが異なります。この記事では、退職後の高齢者がこれらの制度を利用する際に確認すべきポイントを分かりやすく解説します。
教育訓練給付金とはどのような制度なのか
教育訓練給付金は、働く人や離職した人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
対象となる講座には、資格取得講座、専門的なスキルを身につける講座、再就職やキャリアアップにつながる学習などがあります。
例えば、定年後に介護資格やITスキル、事務系資格などを取得して新たな仕事を探したい場合、条件を満たせば教育訓練給付金の対象になる可能性があります。
教育訓練給付金を受けるために必要な雇用保険の加入期間
教育訓練給付金にはいくつか種類があり、それぞれ必要となる雇用保険の加入期間が異なります。
一般教育訓練給付金の場合、初めて利用する人は原則として雇用保険の被保険者期間が1年以上必要です。一方で、過去に教育訓練給付金を利用したことがある場合などは、一定期間以上の加入期間が必要になります。
専門実践教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金では、初回利用時でも原則として2年以上の被保険者期間が必要になる場合があります。
そのため、定年退職後に新たに雇用保険へ加入して働き、その後教育訓練給付金を利用したい場合は、希望する講座の種類と必要加入期間を事前に確認することが重要です。
65歳を超えていても教育訓練給付金は利用できるのか
教育訓練給付金は、年齢だけで一律に利用できない制度ではありません。65歳を超えている場合でも、一定の条件を満たせば対象になる可能性があります。
重要なのは年齢よりも、雇用保険の加入状況や離職からの期間、教育訓練開始時点での条件を満たしているかどうかです。
例えば、65歳以上で再就職し、雇用保険に加入して一定期間働いた後、指定講座を受講する場合には、条件次第で教育訓練給付金を利用できるケースがあります。
職業訓練を受講するための条件とは
職業訓練は、求職者が再就職に必要な知識や技能を身につけるための制度です。ハローワークで求職申し込みを行い、就職に必要と認められる場合などに受講できます。
雇用保険の基本手当を受給できる人向けの公共職業訓練だけでなく、雇用保険を受給できない人向けの求職者支援制度による訓練もあります。
そのため、失業給付を受給し終わった後であっても、状況によっては職業訓練を受けられる可能性があります。
再度雇用保険に加入した場合の職業訓練への影響
一度離職した後、再び働いて雇用保険に加入した場合、その後に離職して職業訓練を受けられるかどうかは、雇用保険の加入期間だけで決まるわけではありません。
受講できる訓練の種類や、離職時の状況、ハローワークでの判断などによって利用できる制度が変わります。
例えば、短期間だけ雇用保険に加入して離職した場合でも、求職者支援制度の対象になることがあります。一方で、雇用保険を利用した職業訓練の場合には、一定の条件が設定されています。
教育訓練給付金と職業訓練を利用する際の注意点
教育訓練給付金は、自分で選んだ指定講座を受講して費用の一部が支給される制度です。一方、職業訓練はハローワークを通じて再就職を目的として受講する制度です。
同じように「学ぶための制度」に見えても、申し込み先や支給条件は異なります。
具体的に利用を考える場合は、退職前後の雇用保険加入状況、希望する講座名、離職した時期などを整理して、ハローワークで相談すると確実です。
まとめ|65歳以上でも学び直しの制度を利用できる可能性がある
65歳を超えた後でも、教育訓練給付金や職業訓練を利用できる可能性はあります。ただし、教育訓練給付金では雇用保険の加入期間などの条件があり、職業訓練では求職状況や制度ごとの要件確認が必要です。
定年後の再就職や新しい分野への挑戦を考えている場合は、年齢だけで判断せず、自分の雇用保険加入歴や希望する学習内容に合った制度を確認することが大切です。
制度は改正されることもあるため、最終的にはハローワークなどの公的窓口で最新の条件を確認し、自分に合った学び直しの方法を選ぶようにしましょう。


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