災害や建物被害などによって勤務先が営業できなくなった場合、従業員の給与がどうなるのか不安になる方は少なくありません。店舗の復旧まで仕事ができない期間について、会社から給料が支払われるのか、休業手当や公的な支援制度を利用できるのかは状況によって変わります。
この記事では、勤務先が災害などの影響で休業した場合に、従業員の給与や利用できる制度について詳しく解説します。
勤務先が災害で休業した場合の給与の基本的な考え方
会社の施設が被害を受けたり、営業再開まで時間がかかったりして従業員が働けない場合でも、必ず通常通りの給与が支払われるとは限りません。
給与は基本的に、労働者が働いた対価として支払われるものです。そのため、会社側の事情で仕事ができない場合には、休業中の扱いについて確認する必要があります。
具体的には、会社都合による休業なのか、自然災害など会社にも責任を負わせることが難しい事情なのかによって対応が異なります。
会社都合の休業なら休業手当が支給される可能性がある
労働基準法では、会社側の都合によって労働者を休ませる場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。
例えば、設備故障や会社の判断による営業停止など、会社側の事情で従業員が働けない場合は休業手当の対象になる可能性があります。
ただし、地震や大規模災害など不可抗力による休業の場合は、会社都合の休業とは認められず、休業手当の支払い義務が発生しない場合もあります。
自然災害の場合は労災になるのか
災害によって勤務先が休業した場合でも、それだけで労災が適用されるわけではありません。
労災保険は、仕事中や通勤途中に発生したケガや病気などを補償する制度です。そのため、店舗が被災して営業できないことによる収入減少は、通常の労災補償の対象とは異なります。
例えば、勤務中に建物の損壊によってケガをした場合は労災の対象になる可能性がありますが、店舗が休業して仕事がなくなったという事情だけでは労災給付を受けることは難しいです。
罹災証明書があれば従業員個人も手当を受けられるのか
罹災証明書は、住宅などが災害によって被害を受けたことを自治体が証明する書類です。主に公的支援制度や税金の減免、保険手続きなどで利用されます。
そのため、勤務先の店舗が被害を受けた場合と、従業員本人の住宅が被害を受けた場合では意味が異なります。
例えば、自宅が被災した従業員は罹災証明書によって自治体の支援制度を利用できる場合がありますが、勤務先の休業による給与補償を直接受けるための制度ではありません。
災害時に利用できる可能性がある支援制度
大きな災害が発生した場合、状況によっては国や自治体による特別な支援制度が設けられることがあります。
代表的なものとして、以下のような制度があります。
- 雇用調整助成金など会社を支援する制度
- 失業等給付の特例措置
- 生活福祉資金など生活を支える制度
- 自治体による被災者支援制度
どの制度が利用できるかは、災害の規模や地域、雇用形態によって変わります。そのため、会社からの案内やハローワーク、自治体窓口で確認することが重要です。
従業員が確認しておきたいポイント
勤務先が復旧まで休業する場合、従業員は会社から休業期間や給与の取り扱いについて説明を受けることが大切です。
確認しておきたい内容には以下があります。
- 休業期間はいつまでの予定か
- 休業中の給与や手当の扱い
- 有給休暇の使用を求められていないか
- 勤務先変更や一時的な配置転換があるか
会社から十分な説明がない場合は、労働局の相談窓口や労働基準監督署などへ相談することもできます。
まとめ
災害などで勤務先が復旧するまで営業できない場合、従業員の給与がどうなるかは、休業の原因や会社側の責任の有無によって変わります。
会社都合の休業であれば休業手当の対象になる可能性がありますが、自然災害など不可抗力による場合は支払い義務が発生しないケースもあります。また、労災や罹災証明書は給与補償とは目的が異なる制度です。
不安な場合は、まず会社へ休業中の取り扱いを確認し、必要に応じて公的な相談窓口を利用することが大切です。災害時ほど正しい情報を確認し、自分が利用できる制度を把握しておくことが重要になります。

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