工事請負契約書の収入印紙はどちらに貼る?受注者と発注者それぞれの負担や注意点を解説

会計、経理、財務

工事請負契約書を作成する際、収入印紙をどの契約書に貼ればよいのか、また受注者と発注者のどちらが負担するのか迷うケースがあります。特に契約書を2部作成して双方が保管する場合は、印紙の扱いを間違えやすいため注意が必要です。この記事では、工事請負契約書に必要な収入印紙の基本的な考え方や、2部作成した場合の対応、実務上の注意点について解説します。

工事請負契約書には収入印紙が必要になる

工事請負契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するため、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。

例えば、住宅の建築工事、リフォーム工事、設備工事などで工事代金を定めた契約書を作成する場合、その契約書は課税文書として扱われます。

印紙税は契約書そのものに対して課税されるため、契約書を何部作成するかによって必要となる収入印紙の枚数も変わります。

発注者に渡す契約書にも収入印紙を貼る必要があるのか

工事請負契約書を2部作成し、受注者と発注者がそれぞれ1部ずつ保管する場合、原則として両方の契約書が課税対象になります。

そのため、受注者が保管する契約書だけでなく、発注者に渡す契約書にも収入印紙を貼る必要があります。

例えば、同じ内容の工事請負契約書を2通作成し、双方が署名押印してそれぞれ保管する場合は、2通分の印紙税が発生することになります。

収入印紙代は受注者と発注者のどちらが負担するのか

印紙税法上、収入印紙代をどちらが負担するかについて明確な決まりはありません。契約当事者間で自由に決めることができます。

実務では、受注者と発注者がそれぞれ保管する契約書について、それぞれが自分の分の収入印紙を負担するケースが多くあります。

例えば、工事会社が契約書を作成し、発注者へ渡す場合でも、「発注者分の契約書に貼る印紙代は発注者負担」「受注者分は受注者負担」とする運用が一般的です。

契約書を1部だけ作成する場合の印紙の扱い

工事請負契約書を1部だけ作成し、原本を一方が保管して、もう一方はコピーを保管する方法もあります。

この場合、課税文書となる原本は1部だけになるため、必要な収入印紙も1枚分となります。

ただし、コピーを保管する側が契約内容の確認用として利用するだけなのか、契約書として正式に保管するものなのかによって判断が変わる場合があります。契約書の作成方法は事前に双方で確認しておくことが大切です。

工事請負契約書の収入印紙で注意したいポイント

収入印紙を貼付した後は、印紙と契約書にまたがるように消印を行う必要があります。これは印紙の再利用を防ぐためです。

また、契約金額によって印紙税額は異なります。例えば、同じ工事請負契約でも数百万円の工事と数千万円の工事では必要となる印紙の金額が変わります。

実際の工事では、契約変更によって請負金額が増減するケースもあります。その場合、変更契約書にも印紙税が発生する可能性があるため注意しましょう。

まとめ

工事請負契約書を受注者と発注者の双方で保管する場合、それぞれが正式な契約書として使用するため、基本的には両方に収入印紙を貼る必要があります。

ただし、印紙代をどちらが負担するかについて法律上の固定ルールはなく、契約当事者同士で決めることができます。

工事契約では金額が大きくなることも多いため、印紙の貼付漏れや負担方法の認識違いを防ぐためにも、契約時に収入印紙の扱いを確認しておくことが重要です。

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