資格取得のために通信講座などを利用する際、受講費用の一部が支給される教育訓練給付金という制度があります。しかし、パート勤務の場合や転職後の場合、「雇用保険に入っていないけれど利用できるのか」「以前の職場での加入期間は関係するのか」と疑問に感じる方も少なくありません。この記事では、教育訓練給付金の基本的な仕組みや、パート勤務者が確認すべき条件について詳しく解説します。
教育訓練給付金とはどのような制度なのか
教育訓練給付金は、働く人の能力向上やキャリアアップを支援するための制度で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部が支給されるものです。
対象となる講座には、資格取得講座、専門的な技能を学ぶ講座、キャリアアップにつながる講座などがあります。ただし、どの通信講座でも対象になるわけではなく、対象講座として指定されている必要があります。
例えば、同じ資格の通信講座でも、教育訓練給付金の対象として登録されている講座と、対象外の講座があります。受講前に厚生労働省の指定講座検索などで確認することが重要です。
教育訓練給付金を利用するには雇用保険の加入期間が重要
教育訓練給付金の利用条件で特に重要になるのが、雇用保険の加入期間です。この制度は基本的に、現在働いている人や離職した人のうち、一定期間以上雇用保険に加入していた人が対象になります。
初めて教育訓練給付金を利用する場合、一般的には雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あることが条件になります。また、過去に教育訓練給付金を利用したことがある場合は、必要な加入期間が変わる場合があります。
そのため、「現在の職場で雇用保険に入っているか」だけではなく、「以前の職場で雇用保険に加入していた期間があるか」も確認する必要があります。
以前の職場も現在の職場も雇用保険未加入の場合はどうなるか
教育訓練給付金は、雇用保険制度を利用した給付であるため、過去にも現在にも雇用保険の加入実績がない場合、原則として対象外になる可能性が高くなります。
例えば、5年間パート勤務をしていても、その期間に雇用保険へ加入していなかった場合、その勤務期間だけでは教育訓練給付金の受給資格として認められないことがあります。
ただし、本人が雇用保険未加入だと思っていても、勤務条件によっては実際には加入対象だったケースもあります。給与明細や離職票、雇用保険被保険者番号などを確認することが大切です。
パート勤務でも教育訓練給付金を利用できるケース
「パートだから教育訓練給付金を利用できない」と考えてしまう方もいますが、雇用形態そのものが問題になるわけではありません。重要なのは雇用保険の加入状況です。
例えば、週の所定労働時間や雇用期間などの条件を満たして雇用保険に加入しているパートの場合、条件を満たせば教育訓練給付金の対象になる可能性があります。
反対に、正社員であっても雇用保険の加入期間などの条件を満たしていなければ利用できない場合があります。判断基準は「正社員かパートか」ではなく、「雇用保険の条件を満たしているか」です。
受講前に確認しておきたいポイント
教育訓練給付金を利用したい場合は、講座の申し込み前に確認することが大切です。すでに受講料を支払った後では、手続きができない場合があります。
確認するポイントは以下の通りです。
- 受講予定の講座が教育訓練給付金の指定講座か
- 自分に雇用保険の加入期間があるか
- 現在または過去の勤務先で雇用保険に加入していたか
- ハローワークで受給資格の確認ができるか
特に自分の加入状況が分からない場合は、住所地を管轄するハローワークで確認することがおすすめです。過去の勤務先の情報も含めて、受給資格があるか確認できます。
まとめ
教育訓練給付金は、パート勤務の方でも条件を満たせば利用できる制度です。しかし、利用できるかどうかは雇用形態ではなく、雇用保険の加入期間や受講する講座の指定状況によって決まります。
以前の職場で長く働いていた場合でも、雇用保険に加入していなければ対象にならない可能性があります。一方で、実際には加入条件を満たしていたケースもあるため、自己判断せず確認することが大切です。
資格取得をキャリアアップにつなげるためにも、通信講座へ申し込む前にハローワークで受給資格を確認し、利用できる制度を上手に活用しましょう。


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