知財検定2級|国内優先権と新規性判断の基準日が後の出願日になる理由をわかりやすく解説

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知財検定の過去問では、国内優先権の扱いや新規性の基準日について混乱しやすい論点が出題されます。特に「なぜ先の出願ではなく後の出願日が基準になるのか」という点は、多くの受験者がつまずきやすいポイントです。本記事では、その仕組みを整理して解説します。

国内優先権制度の基本的な考え方

国内優先権制度は、先に出願した発明を基礎として、一定期間内に改良発明などをまとめて保護できる制度です。

例えば先の出願に記載した内容を基礎として、後の出願で追加や修正を行うことが可能になります。

この制度の目的は、発明の発展過程をまとめて権利化できるようにする点にあります。

新規性判断の基準日はどこになるのか

国内優先権を主張した場合、新規性や進歩性の判断は原則として「後の出願日」が基準になります。

例えば後の出願に追加された発明部分については、その時点を基準に先行技術と比較されます。

ただし先の出願に記載された内容は、その限りで優先日として扱われる特例があります。

なぜ先の出願日ではなく後の出願日が基準になるのか

国内優先権は「後の出願における追加部分」を評価する制度であるため、基本は後の出願日が基準になります。

例えば改良部分が後から追加された場合、その改良部分は先の出願には存在しないため、後の時点で評価されます。

そのため全体としては後の出願を基準に審査される構造になります。

先の出願日が適用される例外的な部分

先の出願に明確に記載されている発明については、その部分に限り先の出願日が優先されます。

例えば同一内容が両方に記載されている場合、その部分は先の出願日を基準に新規性判断が行われます。

つまり「全部が後の出願日になる」のではなく、内容ごとに基準日が異なる点が重要です。

過去問の解釈でつまずきやすいポイント

問題文では「改良発明」や「追加要素」に注目することが重要です。

例えば先の出願にない要素が含まれている場合、それは後の出願日基準で審査されることになります。

この切り分けを誤ると選択肢の判断を間違えやすくなります。

まとめ

国内優先権では、先の出願内容はそのまま優先される一方で、追加・改良部分は後の出願日を基準に判断されます。

この二重構造を理解することで、新規性判断の問題は整理して解くことができるようになります。

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