勤務時間中の副業(小説執筆)は違法?公務員・会社員の業務専念義務と判断基準を解説

労働問題

勤務時間中に業務と関係のない作家活動や副業的な行為を行っていたという報道をきっかけに、「勤務中の私的活動は問題ないのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。

特に公務員や会社員の場合、どこまでが許されてどこからが問題になるのかは、制度や就業規則によって異なります。

勤務時間中の基本ルールは「職務専念義務」

公務員や多くの会社員には、勤務時間中は職務に専念する義務があります。

これは法律や就業規則で定められており、私的な活動に時間を使うことは原則として認められていません。

そのため業務に関係ない作業を勤務時間中に行うことは問題となる可能性があります。

勤務中の「小説執筆」はどう扱われるのか

勤務中に公用パソコンを使って小説執筆などの創作活動を行うことは、職務と無関係であれば業務逸脱と判断される可能性があります。

特に業務時間中であれば、副業かどうかに関係なく職務専念義務違反となる場合があります。

ただし、業務命令や許可の範囲内であれば例外となるケースもあります。

在宅勤務におけるグレーゾーン

在宅勤務では監視が緩やかになる一方で、成果やログ管理によって勤務実態が確認されます。

そのため、勤務時間中にベッドで休んだり私的行動を続けることは問題視されることがあります。

企業によっては在宅勤務規定で明確に禁止事項を定めている場合もあります。

副業と勤務時間中の行為は別の問題

副業そのものは許可制の企業も多く、事前申請すれば認められる場合があります。

しかし勤務時間中に副業的行為を行うことは、許可の有無とは別に問題となる点です。

つまり「副業OK=勤務中にやってもよい」ではありません。

問題行為と処分の関係

勤務時間中の私的活動は、注意・指導から懲戒処分まで段階的に判断されます。

悪質性や継続性がある場合は、戒告や減給などの処分対象となることもあります。

組織の信用や業務への影響も考慮されるため、判断はケースごとに異なります。

まとめ

勤務時間中は基本的に職務専念義務があり、私的な創作活動や副業的行為は制限されます。

小説執筆自体が違法というよりも、勤務時間中に行うことが問題視されるポイントです。

副業と勤務時間のルールを正しく理解することが重要です。

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