試用期間中でも、入社から6か月経過かつ出勤要件を満たせば有給休暇は付与されます。有給は労働者の権利であり、解雇や本採用拒否時でも原則として取得可能です。
有給取得の基本ルール
労働基準法では、入社6か月後に10日間の有給休暇が付与されます。試用期間中であっても、この権利は法律上変わりません。会社がシフトの都合を理由に一方的に有給取得を拒否することはできませんが、業務に支障がある場合、取得日を調整するよう会社から要請される場合はあります。
解雇日が決まっている場合の有給
解雇日が決まっている場合、退職日までに残っている有給を取得することは可能です。会社は業務運営上の理由から取得日を調整することを求める場合がありますが、正当な理由なく取得を拒否することはできません。取得できない場合、未消化分は給与として買い取られる(時効前に請求できる)ケースが一般的です。
申請タイミングとリスク
解雇通知を待ってから有給を申請する場合、タイミングによってはシフト調整や業務都合で全日取得が難しくなることがあります。そのため、退職日までに確実に消化したい場合は、早めに申請することが推奨されます。未消化の有給は原則として買い取り請求が可能です。
まとめ
試用期間中であっても、入社6か月経過後の有給休暇は取得可能です。解雇や本採用拒否の場合でも、原則として退職日までに残有給を消化することが可能で、会社は正当な理由なく拒否できません。業務都合による調整要請には応じつつ、必要に応じて早めに申請して権利を守ることが重要です。詳細は[参照]をご覧ください。


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