会合やイベント、お茶会などでお菓子や飲み物を購入した際、領収書に「食品代として」と記載してもらうことがあります。しかし、軽減税率制度が導入されて以降、「軽減税率対象品目であることを領収書に書いてもらわないと経費として認められないのでは?」と不安になる人も少なくありません。本記事では、食品購入時の領収書における軽減税率の記載の必要性や、再発行を求められるケースについてわかりやすく解説します。
軽減税率制度と領収書の関係
軽減税率制度では、食品など一部の商品に対して8%の税率が適用されています。
そのため事業者が経理処理を行う際には、その支出が標準税率10%なのか軽減税率8%なのかを区別できる必要があります。
ただし、利用者が手書きの領収書を発行してもらう場合でも、必ず「軽減税率対象品目」と明記しなければならないとは限りません。
レシートがあれば問題ないケースが多い
実務上は、領収書だけでなくレシートを一緒に保管しているケースが一般的です。
レシートには軽減税率対象商品を示す「※」や「軽減税率対象」などの表記がされていることが多く、税率区分を確認できます。
そのため、領収書に「食品代として」としか記載されていなくても、レシートが残っていれば問題にならないことが少なくありません。
特に2,000円程度の少額の食品購入では、レシートを添付して処理するケースが一般的です。
「軽減税率」の記載を求められることはあるのか
会社や団体によっては経理処理を簡単にするため、軽減税率対象であることが分かる資料を求める場合があります。
そのため、経理担当者から「軽減税率対象と分かるものを添付してください」と言われる可能性はあります。
ただし、その場合でも必ずしもお店へ再度行って領収書を書き直してもらう必要があるとは限りません。
購入時のレシートや商品明細で確認できれば十分なケースも多いです。
再発行や再記載が必要になるケース
次のような場合は追加資料を求められることがあります。
- 領収書しか残っていない
- 何を購入したか全く分からない
- 軽減税率対象か標準税率対象か判別できない
- 会社独自の経理ルールが厳しい
例えば「品代として」としか書かれておらず、レシートも紛失している場合は、内容確認のため追加説明を求められることがあります。
一方で「食品代として」と記載されている場合は、購入内容がある程度推測できるため、それだけで受理されるケースもあります。
経理担当者が確認するポイント
経理担当者が確認するのは、主に次の項目です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 購入日 | いつ購入したか |
| 購入先 | どこの店舗か |
| 金額 | 支払額はいくらか |
| 購入内容 | 何を購入したか |
| 税率区分 | 8%か10%か |
食品購入であることが分かり、税率区分もレシートなどで確認できるのであれば、実務上は大きな問題にならないケースがほとんどです。
まとめ
食品購入時の領収書に「食品代として」と記載されていても、必ず「軽減税率対象」や「軽減税率」と追記されていなければならないわけではありません。特にレシートが残っていれば、税率区分を確認できるため問題なく処理できるケースが多いです。ただし、会社や団体ごとに経理ルールが異なるため、不安な場合はレシートを領収書と一緒に保管しておくことをおすすめします。追加確認を求められる可能性はありますが、必ずしも再度お店へ行って書き直してもらう必要があるとは限りません。


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