失業保険(基本手当)を受給しながらアルバイトを検討している人の中には、「どのくらい稼ぐと減額されるのか」が気になる人も多いでしょう。特に1日4時間未満の短時間アルバイトは、働き方によって給付への影響が変わるため注意が必要です。
この記事では、失業保険受給中のアルバイト収入と基本手当の関係について、具体的な計算方法を交えて解説します。
4時間未満のアルバイトは「内職・手伝い」として扱われることがある
雇用保険の基本手当を受給している期間中、1日4時間未満の労働は一般的に「内職・手伝い」として扱われます。
この場合、働いた事実と収入額を失業認定申告書へ正しく申告する必要があります。
申告を怠ると不正受給と判断される可能性があるため注意しましょう。
減額されるかどうかの基本的な考え方
失業保険では、アルバイト収入と基本手当日額の合計が一定額を超えると、その日の基本手当が減額される仕組みがあります。
一般的な計算式は「離職時賃金日額の80%」が基準となります。
今回のケースでは離職時賃金日額が11,661円のため、80%は約9,329円となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 離職時賃金日額 | 11,661円 |
| 80%相当額 | 約9,329円 |
| 基本手当日額 | 6,493円 |
減額されない収入の目安
基本手当日額6,493円とアルバイト収入の合計が約9,329円を超えない範囲であれば、原則として減額が発生しない目安となります。
計算上は、9,329円-6,493円=約2,836円となるため、1日あたりのアルバイト収入が約2,836円以下であれば減額されない可能性があります。
ただし、実際の認定では控除額や運用ルールが影響する場合があるため、最終的には管轄ハローワークの判断が優先されます。
収入が基準を超えた場合
アルバイト収入が基準額を超えた場合、その超過分に応じて基本手当が減額されることがあります。
さらに収入額が高くなると、その日の基本手当が支給されなくなるケースもあります。
短時間勤務だから大丈夫と考えず、時給と勤務時間を事前に確認しておくことが重要です。
ハローワークへ確認しておきたいポイント
失業保険の運用は個別事情によって異なることがあります。
認定日の前に、予定している勤務時間や収入額をハローワークへ相談しておくと安心です。
特に継続的なアルバイトを始める場合は、就職と判断される基準についても確認しておきましょう。
まとめ
離職時賃金日額11,661円、基本手当日額6,493円の場合、減額されない収入の目安は1日約2,836円程度となります。
ただし、失業保険受給中のアルバイトは収入額だけでなく勤務時間や働き方によっても扱いが変わります。
正確な判断は管轄ハローワークが行うため、実際に働く前に確認し、必ず認定申告時に申告することが大切です。


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