高校生のアルバイトと社会保険|扶養範囲内で働くには?

アルバイト、フリーター

通信制高校に通う15歳の学生がアルバイトを始める際、社会保険や扶養範囲のルールを理解しておくことは重要です。本記事では、社会保険加入の条件や扶養範囲の目安、チェーン店勤務での確認ポイントなどを解説します。

社会保険の加入条件とは

厚生年金や健康保険などの社会保険は、原則として以下の条件をすべて満たす場合に加入義務があります。

  • 月収88,000円以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が2か月を超える見込み
  • 学生ではない(全日制以外の学生は対象)
  • 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業

高校生の場合、全日制の学生であれば通常は加入対象外ですが、通信制でかつ条件を満たす場合には例外的に加入対象となる場合があります。

従業員51名以上の確認方法

面接時に企業の従業員数を尋ねることは可能です。具体的には「厚生年金に加入している従業員が51名以上かどうか」を確認すれば、社会保険の加入義務の有無を把握できます。また、全国に複数店舗があるチェーン店では、本社の従業員数で判断されることが多いため、50店舗規模であれば51名以上である可能性が高いと考えられます。

高校生の扶養範囲について

高校生が親の扶養内で働く場合、年収に応じて税金や社会保険の扱いが変わります。

  • 103万円まで:所得税がかからない扶養範囲
  • 130万円未満(配偶者の場合は103〜130万円で扶養控除の範囲)
  • 136万円まで:社会保険の扶養範囲の上限(親の扶養に入れる場合)

アルバイトで社会保険に加入せず、親の扶養に収める場合は年収や勤務時間に注意する必要があります。

まとめ

通信制高校生がアルバイトを始める場合、社会保険加入の条件や扶養範囲を確認しておくことが重要です。従業員51名以上の企業かどうかは面接時に質問可能で、全国展開チェーンでは加入義務の可能性が高くなります。扶養内で働く場合は、年収103万円・136万円などの上限を把握し、働き方を調整しましょう。

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