退職日をいつに設定するかによって、有休消化やボーナス受給額は大きく変わります。特に「1月付与の有休を取得してから辞めたい」「12月ボーナスを受け取りたい」と考える人は多く、年末年始をまたぐ退職スケジュールは慎重な計算が必要です。
また、会社独自の時間調整休や特別休暇制度がある場合、「どの休暇をいつ使うべきか」で最終的な消化日数が変わることもあります。本記事では、年末退職と有休消化の考え方を整理して解説します。
退職日は「最終出勤日」と違う
まず重要なのは、「最終出勤日」と「退職日」は別という点です。
例えば12月末を最終出勤日にし、その後1月を全て有休消化に充てて1月31日付退職とする形は、実務上かなり一般的です。
この場合、1月中も在籍扱いになるため、1/1付与の有休が発生する会社もあります。
ただし、実際に付与されるかどうかは「基準日時点で在籍しているか」「出勤率条件を満たすか」に左右されるため、就業規則確認が重要です。
1/1付与の有休を使って辞める人は多い
有休付与日が1月1日の会社では、そのタイミングまで在籍してから退職日を設定するケースは珍しくありません。
例えば、以下のような考え方です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 9月末 | 退職意思を伝える |
| 12月末 | 最終出勤 |
| 1月 | 有休・特別休暇消化 |
| 1月31日 | 退職日 |
この流れであれば、12月ボーナスを受け取りつつ、新規付与有休も利用できる可能性があります。
時間調整休は「年度途中消滅」に注意
質問のような勤務時間調整休は、会社独自制度であることが多く、法律上の有休とは扱いが異なります。
そのため、年度末や特定時点で消滅するルールが設定されているケースがあります。
特に「退職時には未消化分が消える」という会社もあるため、就業規則確認は必須です。
有休は法律上の権利ですが、時間調整休は会社制度なので扱いが異なる点に注意が必要です。
計算上は19日分を確保できる可能性が高い
質問内容の計算では、1/1時点で以下を残す想定になっています。
- 新規付与有休12日
- 繰越有休6日2時間
- 時間調整休5日
合計すると23日2時間分となるため、1月勤務日数19日をカバーできる計算になります。
ただし、これは「1/1に確実に付与される」「時間調整休が消滅しない」ことが前提です。
実務上は、人事や総務に「1/1付与分を退職前に利用可能か」「時間調整休の扱い」を確認しておくと安心です。
ボーナス査定期間にも注意
12月ボーナスについては、「支給日在籍要件」が設定されている会社が多いです。
つまり、12月賞与支給日に在籍していれば受給できるケースが一般的です。
ただし、退職予定者への減額ルールがある会社も一部存在します。
賞与規程もあわせて確認しておくと、後からトラブルになりにくいでしょう。
まとめ
年末退職で1月付与有休を使い切るスケジュールは、実際によく行われている方法です。
質問内容の計算では、1/1時点で十分な休暇日数を残せる可能性は高そうですが、重要なのは「時間調整休の扱い」と「1/1付与条件」の確認です。
特に会社独自休暇は法律上の有休とは異なるため、消滅条件や退職時ルールを就業規則で確認しておくことが大切です。人事・総務へ事前確認を取りつつ、無理のない退職スケジュールを組むと安心でしょう。


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