建設業許可を取得・維持する際、「従業員が持っている一級建築士資格を使って業種追加はできるのか?」と疑問に感じる経営者は少なくありません。
特に中小建設会社では、役員ではなく従業員の資格を活用して許可取得や業務拡大を検討するケースも多くあります。
一方で、「その従業員が辞めたらどうなるのか」「許可は維持できるのか」といった不安を持つ人も多いでしょう。
この記事では、一級建築士を持つ従業員と建設業許可の関係、業種追加の考え方、退職時の影響について整理して解説します。
建設業許可では『専任技術者』が重要になる
建設業許可では、一定の資格や実務経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。
この専任技術者になることで、許可取得や業種追加が可能になるケースがあります。
つまり、必ずしも役員である必要はなく、条件を満たす従業員でも専任技術者になれる場合があります。
| 立場 | 専任技術者になれる可能性 |
|---|---|
| 役員 | 可能 |
| 正社員従業員 | 可能 |
| 外注・業務委託 | 原則難しい |
そのため、一級建築士資格を持つ従業員によって業務範囲を広げるケースは実際にあります。
一級建築士で追加できる業種とは?
一級建築士資格は、建設業許可の中でも複数業種で評価される代表的資格です。
特に以下の業種で専任技術者要件に該当する場合があります。
- 建築工事業
- 大工工事業
- 内装仕上工事業
- 屋根工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
ただし、実際にどの業種へ使えるかは、一般建設業か特定建設業か、さらに実務経験との組み合わせによっても変わります。
また、都道府県や許可行政庁への確認が必要になるケースもあります。
従業員でも『常勤性』が重要
専任技術者として認められるには、単に資格を持っているだけでは足りません。
特に重要なのが「常勤性」です。
つまり、その会社へ継続的に勤務している必要があります。
| 確認されやすい内容 | 例 |
|---|---|
| 雇用関係 | 社会保険加入など |
| 常勤性 | 常時勤務しているか |
| 専任性 | 他社兼務していないか |
そのため、「名前だけ借りる」といった形は認められません。
行政庁によっては、健康保険・雇用保険・給与台帳などの提出を求められることもあります。
従業員が退職すると許可維持へ影響する場合がある
もっとも注意したいのが、専任技術者となっている従業員が退職した場合です。
もし、その人しか要件を満たす人材がいない場合、許可維持へ影響する可能性があります。
例えば以下のような流れです。
- 専任技術者が退職
- 後任不在
- 要件未充足状態になる
- 許可維持困難になる可能性
つまり、「資格者が辞めても自動で問題ない」というわけではありません。
後任を確保できなければ、その業種の許可維持が難しくなるケースがあります。
退職時は変更届提出が必要になることも
建設業許可では、専任技術者変更時に行政へ届出が必要になる場合があります。
例えば以下のような変更です。
- 退職
- 役職変更
- 新任追加
- 資格変更
提出期限が定められているケースもあるため、放置すると問題になる可能性があります。
そのため、資格者退職時は行政書士や許可行政庁へ早めに確認する会社も多いです。
業務内容と建設業許可は必ずしも同じではない
なお、「許可がある=何でもできる」というわけではありません。
実際には、建設業許可の有無と、会社として請け負う業務内容は少し意味が異なります。
例えば、軽微工事であれば許可不要な場合もあります。
一方で、一定金額以上の工事を請け負う場合は該当業種許可が必要になります。
| 内容 | 許可必要性 |
|---|---|
| 軽微工事 | 不要の場合あり |
| 一定額以上工事 | 必要 |
そのため、資格者がいることで「請け負える工事範囲が広がる」という考え方に近いケースもあります。
まとめ
建設業許可では、一級建築士資格を持つ従業員を専任技術者として配置し、業種追加や許可取得へ活用できるケースがあります。
その従業員は役員でなくても、常勤性などの条件を満たせば認められる場合があります。
ただし、その資格者が退職すると、許可維持に必要な要件を満たせなくなる可能性もあります。
特に専任技術者が1名しかいない場合は注意が必要です。
実際の運用では、資格・実務経験・許可区分によって扱いが異なるため、不安がある場合は行政書士や許可行政庁へ確認するのが安心です。


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