「役職者になると残業代が出なくなる」と聞いたことがある人は多いかもしれません。特に、店舗スタッフから店長や副店長へ昇格する際に、「給料は上がるけど残業代が消える」と不安になるケースもあります。
しかし実際には、役職が付いたからといって全員が残業代なしになるわけではありません。
労働基準法では、残業代が不要になる「管理監督者」の条件が決まっており、肩書だけでは判断されないからです。この記事では、店長・副店長の残業代事情や、よくある“名ばかり管理職”問題についてわかりやすく整理します。
役職者でも残業代が出る人は多い
まず結論として、店長や副店長でも残業代が支払われている会社は珍しくありません。
「役職=残業代なし」というイメージがありますが、法律上はそう単純ではないためです。
例えば、次のようなケースでは残業代が発生する可能性が高いです。
- シフトを自由に決められない
- 採用や解雇の権限がない
- 一般社員と同じ業務中心
- 給与差が小さい
- 会社の指示通りに動いている
つまり、「肩書」ではなく「実際の働き方」が重要になります。
残業代が不要になる「管理監督者」とは?
労働基準法で残業代の対象外になるのは、「管理監督者」と呼ばれる立場です。
ただし、単なる役職者ではなく、経営者に近い権限を持っている必要があります。
| 判断されやすいポイント | 内容 |
|---|---|
| 権限 | 採用・人事・店舗運営に強い裁量がある |
| 勤務自由度 | 出退勤を自分で調整できる |
| 待遇 | 一般社員より十分高い給与や手当がある |
| 立場 | 経営側に近い立場である |
逆に、店長という肩書でも実態が一般社員に近ければ、残業代が必要になるケースがあります。
「名ばかり管理職」が問題になる理由
飲食店や小売業では、過去に「名ばかり管理職」が大きな問題になりました。
これは、
- 店長という役職だけ付ける
- 残業代を払わない
- 実際は現場作業ばかり
という状態です。
特に有名なのが、ファストフード業界などで起きた裁判です。
裁判では、「店長でも実態は労働者に近い」と判断され、未払い残業代の支払い命令が出たケースもあります。
そのため現在では、多くの企業が以前より慎重になっています。
副店長は残業代が出るケースが多い
副店長の場合、特に残業代が支払われるケースが多い傾向があります。
理由として、副店長は補佐的な立場であることが多く、
- 最終決定権がない
- 店舗責任を単独で負わない
- シフト制勤務が多い
など、管理監督者の条件を満たしにくいためです。
そのため、「副店長だから残業代なし」は法律上問題になる可能性があります。
役職手当が付く代わりに固定残業制の場合もある
最近は、「残業代ゼロ」ではなく、固定残業代制度を導入している会社も増えています。
例えば、
- 役職手当3万円
- 固定残業20時間分込み
のような形です。
この場合、20時間を超えた分は追加支給が必要になります。
ただし、実際には超過分が払われていないトラブルもあるため、給与明細や就業規則の確認は重要です。
店長になる前に確認したいポイント
もし今後、店長や副店長への昇格を打診されているなら、次の点を確認しておくと安心です。
- 残業代はどう扱われるのか
- 固定残業制度の有無
- 役職手当の金額
- 休日数やシフト自由度
- 人事権限の範囲
特にサービス業では、役職になることで責任だけ増え、実質的に時給換算が下がるケースもあります。
そのため、「肩書が上がる=必ず得」とは限らない点も知っておきたいところです。
まとめ
会社の役職者になると残業代が出ないという話は、一部は本当ですが、全員に当てはまるわけではありません。
法律上、残業代が不要になるのは「管理監督者」に該当する場合だけであり、単に店長や副店長という肩書だけでは判断されません。
特に店舗系の仕事では、実態として一般社員に近い働き方をしているケースも多く、残業代が必要になる場合があります。
役職への昇格を考える際は、給与だけでなく、残業代の扱いや業務内容、責任範囲まで含めて確認することが大切です。


コメント