退職月の給料が少ないと社会保険料はどうなる?最後の給与で天引きできない場合を解説

会計、経理、財務

会社を退職する際、「最後の給料が少ない場合、社会保険料はどうなるの?」と不安になる人は少なくありません。

特に、月の途中で退職した場合や出勤日数が少ない場合は、支給額より社会保険料の方が高くなってしまうケースもあります。

その場合、「不足分を会社へ現金で払うのか」「後から請求されるのか」など疑問を持つ人も多いでしょう。

この記事では、退職時の給与計算や社会保険料の扱い、給与天引きできない場合の対応についてわかりやすく整理します。

会社の給料締め日と支払日はどうなっているのか

まず混同しやすいのが、「締め日」と「支払日」です。

例えば、

  • 締め日:毎月15日
  • 支払日:月末

という会社なら、「前回16日〜今回15日まで働いた分」が支払われます。

そのため、月途中で退職すると、勤務日数に応じて給与が日割り・時間割り計算されることが一般的です。

出勤が少ないと給与もかなり減る

例えば、15日〜30日の間で3日しか出勤していない場合、支給額自体がかなり少なくなることがあります。

しかし社会保険料は、単純に「出勤日数比例」ではないため注意が必要です。

社会保険料はなぜ高く感じるのか

健康保険や厚生年金は、「標準報酬月額」という基準で計算されています。

つまり、その月の出勤日数が少なくても、通常月とほぼ同じ保険料が発生するケースがあります。

給与が少ない月でも、社会保険料は大きく下がらないことがあるのです。

退職月の社会保険料のルール

一般的には、退職日によって徴収ルールが変わります。

退職日 社会保険料
月末退職 その月分も徴収
月末以外退職 原則その月分なし

ただし会社の給与締めタイミングや前月徴収との関係で、最後の給与から複数月分が引かれる場合もあります。

給与から天引きできない場合はどうなる?

質問で多いのが、「給与額が少なくて社会保険料を引ききれない場合」です。

この場合、実際によくある対応は次の通りです。

不足分を会社へ支払うケース

もっとも一般的なのは、不足額を後日会社へ支払う方法です。

例えば、

  • 給与支給額:20,000円
  • 社会保険料等:35,000円

なら、差額15,000円を会社へ返金する形になります。

振込や現金回収など、会社によって方法は異なります。

退職金や有休精算で相殺する場合もある

会社によっては、

  • 未払い有休
  • 退職金
  • 最終精算金

などから不足分を差し引くケースもあります。

そのため、最終給与明細はよく確認することが大切です。

住民税も注意が必要

退職時に意外と見落とされやすいのが住民税です。

住民税は前年収入ベースで課税されるため、退職直後でも請求が続きます。

最後の給与で一括徴収されることも

会社によっては、残りの住民税を最後の給与からまとめて引く場合があります。

その結果、「最後の給料がほとんど残らない」というケースもあります。

退職前に確認しておきたいポイント

退職時のお金トラブルを避けるためには、事前確認が重要です。

  • 最終給与の支給日
  • 社会保険料の徴収方法
  • 住民税の扱い
  • 有休精算の有無
  • 不足分請求の有無

特に人事・総務へ「最後の給与で不足が出そうか」を確認しておくと安心です。

まとめ

退職月は勤務日数が少なく給与が減っても、社会保険料や住民税は通常通り近い金額が発生することがあります。

そのため、最後の給与だけでは控除しきれず、不足分を会社へ支払うケースは実際によくあります。

支払い方法は、現金、振込、退職金相殺など会社によって異なります。

特に退職時は給与明細が複雑になりやすいため、社会保険料・住民税・有休精算の内容を事前に確認しておくことが大切です。

不安な場合は、人事や総務へ早めに問い合わせることで、退職後のトラブルを減らしやすくなります。

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