退職が決まった後、「残っている有給休暇を使いたい」と申し出たにもかかわらず、会社側から「取れない」「社長の許可が必要」などと言われ、困ってしまう人は少なくありません。
特にアルバイトやパート、店舗勤務では、「人手不足だから無理」「辞める人に有給は使わせない雰囲気がある」といったケースも見られます。
この記事では、退職時の有給休暇の扱いと、会社から拒否された場合の法律上の考え方、実際の対処法について分かりやすく解説します。
有給休暇は労働者の権利
有給休暇(年次有給休暇)は、一定期間働いた労働者に法律で認められている権利です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトにも条件を満たせば発生します。
そのため、会社側が「気分で許可するもの」ではありません。
有給休暇は“お願い”ではなく、原則として労働者が取得できる制度です。
退職時の有給は拒否できるの?
会社には「時季変更権」という制度があります。
これは、業務に大きな支障が出る場合に、有給取得日を別日に変更できる権利です。
しかし、退職日が決まっている場合は話が変わります。
退職後には別の日に変更することができないため、実務上は会社側が有給取得を拒否しにくくなります。
| ケース | 会社側の対応 |
|---|---|
| 通常の在職中 | 時季変更権を使える場合がある |
| 退職日が決定済み | 変更先がないため拒否は難しい |
つまり、退職前の有給消化は法律上かなり認められやすいケースです。
「社長がいいと言わない」は法的理由になりにくい
店長から「社長が認めないと無理」と言われるケースがありますが、それだけでは法的な拒否理由としては弱い場合があります。
もちろん、会社側にも事情はあります。
例えば、急な退職で引き継ぎが全くない場合などは、相談が必要になることもあります。
しかし、単純に「気に入らないから」「辞める人には使わせたくない」という理由で有給を拒否することは問題になりやすいです。
まずは“証拠を残して”相談するのが大切
感情的に対立する前に、まずは冷静に記録を残すことが重要です。
例えば、以下のようなものがあると後で役立つ場合があります。
- 有給申請のLINEやメール
- シフト表
- 退職日のやり取り
- 残有給日数
- 会社側の返答内容
口頭だけだと「言った・言わない」になりやすいため、できれば文章で残すのが安心です。
労基署に相談するのは悪いことではない
「労基に行くかは自分で決めて」と言われると、怖く感じる人もいます。
しかし、労働基準監督署への相談は労働者の正当な権利です。
実際には、いきなり会社を罰するというより、「法律上どうなのか」を確認する相談窓口として利用する人も多くいます。
特に、以下のような場合は相談を検討しやすいです。
- 有給を全く認めてもらえない
- 退職日を勝手に変更される
- 嫌がらせを受けている
- 給与未払いがある
相談だけなら匿名でできるケースもあります。
実際には“円満退職”を優先する人も多い
法律上は有給取得が認められやすくても、実際には「全部使い切ると職場と揉めそう」と悩む人もいます。
そのため、数日だけ調整したり、最終出勤日を相談して折り合いをつけるケースもあります。
大切なのは、「自分がどう退職したいか」です。
無理に我慢する必要はありませんが、精神的負担や今後の関係性も含めて判断する人が多いでしょう。
まとめ
退職時の有給休暇は、法律上かなり認められやすい権利であり、「社長が許可しない」という理由だけでは拒否が難しいケースもあります。特に退職日が決まっている場合、会社側の時季変更権は使いにくくなります。まずは有給申請や会社とのやり取りを記録として残し、必要に応じて労働基準監督署へ相談することも選択肢の一つです。感情的にならず、法律と現実のバランスを見ながら、自分にとって納得できる退職の形を考えることが大切でしょう。


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