指定濫用防止医薬品の陳列方法と店舗ごとの対応差について

資格

2026年5月から指定濫用防止医薬品の管理が厳格化され、ドラッグストアでの取り扱いにも変化が生じています。しかし、店舗ごとに陳列方法や在庫管理の実施状況に差があることがあります。

指定濫用防止医薬品とは何か

指定濫用防止医薬品は、乱用の恐れがある成分を含む医薬品で、購入・販売には法的な管理義務が課されています。空箱陳列や鍵付き保管は、オーバードーズや乱用を防止するための措置の一つです。

店舗ごとの管理方法の違い

法律や厚生労働省のガイドラインでは、安全管理の基準は示されていますが、具体的な陳列方法は店舗の裁量に委ねられています。そのため、ある店舗では空箱陳列や鍵付き保管を徹底している一方、別の店舗では中身も陳列して手に取れる形式を採用している場合があります。

対応のポイント

登録販売者として勤務する場合、各店舗のマニュアルや社内規定に従うことが基本です。もし他店で異なる陳列方法を目にしても、違法とは限らず、店舗のリスク管理方針の違いによるものです。

実務上の注意点

在庫管理や販売時の確認は必ずマニュアル通りに行い、疑問があれば上長や本部に確認することが重要です。また、消費者への販売時にはオーバードーズ防止のための説明を適切に行う必要があります。

まとめ

指定濫用防止医薬品の取り扱いは法令遵守が前提ですが、店舗ごとの陳列方法には差があります。登録販売者としては、自店の規定に従い、安全管理と適切な販売を徹底することが最も重要です。

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