有給休暇の法律改正と残業の多い人との給与計算の違い:通常賃金方式の解説

労働条件、給与、残業

2026年6月から有給休暇に関する法律が改正されます。特に、残業の多い人と定時退勤の人では有給取得時の給与計算に差が出るのか気になる方も多いでしょう。本記事では、通常賃金方式を中心にその概念と差異をわかりやすく解説します。

通常賃金方式とは

通常賃金方式とは、有給休暇を取得した場合に支払われる賃金を計算する際の基準です。原則として、平均的な賃金、すなわち休暇前の給与に基づいて計算されます。基本給だけでなく、手当や残業代も含めて算出される場合があります。

残業の多い人と定時退勤の人の差

残業代を含む賃金で通常賃金を計算する場合、残業の多い人は休暇取得時にも平均的な残業分を考慮して支給されることがあります。一方、定時退勤の人は基本給中心で計算されるため、結果として有給取得時の給与に差が生じる可能性があります。

例えば、月20時間残業している社員の場合、平均的な1時間あたりの賃金に残業代を加えて1日の有給額を計算します。残業がない社員は基本給のみで計算されるため、同じ日数の有給でも支給額が異なる場合があります。

有給取得時の注意点

労働基準法の改正では、有給取得時の賃金支払いのルールが明確化されています。使用者は、通常賃金方式に基づき、有給休暇中も適切な賃金を支払う義務があります。残業が多い社員は過去の平均残業分を含めた計算が必要になることがあるため、給与計算時に確認しておきましょう。

まとめ

結論として、有給取得時の給与は通常賃金方式に従って計算されます。残業の多い人は平均的な残業代を含めるため、定時退勤の人より支給額が高くなる場合があります。法律改正により計算の透明性は向上しますが、社員ごとの勤務状況を正確に把握することが重要です。

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