突然の退職通知や自己都合での退職扱いに疑問を感じることは少なくありません。特に無期雇用で就業規則のない零細企業では、解雇かどうかの判断が難しくなります。
LINEや電話での通知と法的解釈
LINEや電話での『本日をもって終了』や『雇用下にはありません』といった通知は、形式的には口頭通知に近いものです。労働契約法では、解雇は書面での通知が望ましいとされていますが、事実上の解雇として扱われる可能性があります。
ここで重要なのは、あなたが労働の意思を示していた点です。労働の意思があるにも関わらず出勤を拒否された場合、事実上の解雇に該当するケースがあります。
退職証明書の自己都合欄の扱い
退職証明書に自己都合で丸がされている場合でも、実際の事情と証明書の内容が異なることがあります。証明書は会社側の一方的な判断で作成されることがあるため、争いの余地があります。
対応のポイント
- 労働契約書、LINEや電話の記録を保存しておく
- 退職証明書の内容が不当である場合は訂正を要求する
- 必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談
まとめ
今回のケースは、形式上は自己都合扱いですが、LINEや電話での通知、あなたの労働意思を考慮すると事実上の解雇と捉える余地があります。記録を整理し、専門家に相談することが安全です。


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