失業保険の再受給:残り日数と自己都合退職の場合の手続き解説

退職

失業保険の給付日数が残っている状態で再就職したものの、短期間で退職した場合、残りの給付日数を再度受給できるかどうかは多くの方が悩むポイントです。特に自己都合退職で派遣など短期就業の場合の手続きの流れを整理しました。

残り日数の再受給の基本ルール

失業保険は、受給期間内であれば残っている給付日数を再度受給できます。ただし、再受給する場合は、前回の給付終了から再就職先を退職後、ハローワークでの手続きが必要です。

手続きと待機期間

自己都合で退職した場合、再受給の手続きには通常、退職証明書(離職票)の提出が必要です。手続き後、原則として7日間の待機期間が発生し、その後、通常は1ヶ月の給付制限期間が設けられます。ただし、前回の給付残日数がある場合は、残り日数分から給付が再開されます。

派遣など短期就業の場合の注意点

派遣社員で契約更新せず退職した場合も、自己都合退職として扱われます。そのため、離職票を受け取ってからハローワークに提出し、再受給手続きを行う必要があります。短期勤務であっても、給付残日数は条件を満たせば支給対象です。

まとめ

まとめると、残り15日の給付日数がある状態で短期就業を退職した場合、離職票を持参してハローワークで再受給手続きを行えば、待機期間を経た後に残り日数分の給付が受けられます。自己都合退職の場合、7日間の待機期間と1ヶ月の給付制限が適用されますが、残日数分の給付は保障されます。

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