宅地建物取引業法における居住用建物の貸借媒介では、報酬の上限や依頼者の範囲について明確な規定があります。特に、媒介の依頼を受ける前に依頼者から承諾を得ている場合の報酬請求については、試験でも誤解が生じやすいポイントです。
報酬上限の基本
居住用建物の貸借に関して、宅建業者が依頼者から受ける報酬は借賃の1か月分を上限とするのが原則です。ただし、媒介契約成立前に依頼者から報酬請求について承諾を得ていれば、1.1か月分まで請求可能となります。
依頼者とは誰か
依頼者は原則として媒介契約を締結する側、つまり貸主または借主を指します。したがって、貸主と借主の両方から媒介を依頼される場合、それぞれの依頼者から承諾を得る必要があります。
例えば、貸主からの依頼を受ける際に、報酬の上限1.1か月分を事前に了承してもらえば、借主への媒介報酬請求時も原則として承諾済みとみなされます。
媒介契約前の承諾の重要性
媒介契約前に報酬請求について依頼者から承諾を得ることで、後から報酬に関するトラブルを防ぐことができます。承諾なしに報酬請求を行うと、法的に問題となる場合があります。
試験でも、「媒介の依頼を受けるまでに承諾がある場合は問題ない」という解説が示されており、理解しておくことが重要です。
実務での注意点
実務上は、承諾の取得を記録として残すことが望ましいです。書面または電子メールでの承諾確認が推奨されます。
また、貸主・借主双方からの承諾を得る際には、媒介報酬の計算方法や上限額を明確に伝え、誤解が生じないようにします。
まとめ
居住用建物貸借の媒介において、報酬の上限1.1か月分を請求する場合は、媒介契約前に貸主・借主など依頼者双方から承諾を得ることが必要です。依頼者とは、媒介を依頼する側を指し、貸主・借主の両方を含む場合があります。
事前の承諾確認と記録を適切に行うことで、トラブルを避け、法令に沿った媒介業務を実施できます。


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