現在の会社に在籍しながら、自分で会社を設立したいと考える方は少なくありません。特に家族経営の会社に勤めている場合、事業拡大や入札対策として複数法人を持つケースも見られます。しかし、社会保険や法的な問題がないのか不安になる方も多いでしょう。本記事では、会社に在籍しながら別会社を設立する場合のポイントをわかりやすく解説します。
会社に在籍しながら会社設立はできるのか
結論から言うと、会社に在籍しながら別会社を設立すること自体は可能です。
法律上、会社員が法人を設立することに制限はありません。
ただし、勤務先の就業規則によっては「副業禁止」や「競業避止義務」が定められている場合があります。
まずは現在の会社のルールを確認することが最優先です。
社会保険は継続できるのか
社会保険については、「どこから給与を受け取るか」が重要な判断基準になります。
現在の会社から給与(月20万円程度)を受け続ける場合、その会社で社会保険に加入し続けることは基本的に可能です。
一方で、新しく設立した会社からも役員報酬を受け取る場合は注意が必要です。
複数の会社から報酬を得ると「二以上事業所勤務者」として手続きが必要になる場合があります。
この場合、社会保険料の計算方法が変わるため、年金事務所への届出が必要です。
合同会社を選ぶメリットと注意点
維持費を抑える目的で合同会社を選ぶのは合理的な判断です。
合同会社には以下のようなメリットがあります。
・設立費用が安い
・決算公告義務がない
・運営の自由度が高い
ただし、対外的な信用や入札条件によっては株式会社の方が有利なケースもあります。
入札要件によっては法人形態が影響する可能性もあるため、事前確認が重要です。
同業種で会社を作る際の注意点
同業種で別会社を設立する場合、特に注意すべきなのが「利益相反」と「名義貸し」の問題です。
例えば、意図的に受注を分散させる行為は、入札ルールによっては問題視されることがあります。
また、実態のない会社と判断されると、入札資格に影響する可能性もあります。
形式だけでなく、実態のある事業運営が求められる点を意識する必要があります。
実務的な進め方の例
実際にこのような形で進める場合は、以下の流れが一般的です。
・現在の会社の就業規則を確認
・税理士や社労士に相談
・合同会社を設立
・必要に応じて社会保険の手続き
例えば、最初は新会社の報酬をゼロまたは低額に設定し、既存の社会保険を維持するという方法もあります。
ただし状況によって最適解は変わるため、専門家への相談が安心です。
まとめ
会社に在籍しながら別会社を設立することは可能ですが、社会保険や就業規則、入札ルールなど複数の観点から注意が必要です。
特に社会保険は収入の取り方によって扱いが変わるため、事前に制度を理解しておくことが重要です。リスクを把握した上で計画的に進めることで、スムーズな会社設立と運営が実現できます。


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