育児休業中の給付金申請書を提出する際、支払われた賃金額の記入方法に迷うことがあります。特に、支給単位期間がまたがる場合や、支払いが翌月に行われる場合、どの期間に賃金額を記入すればよいかが不明確になることがあります。この記事では、育児休業給付金申請書の賃金額の記入方法について、具体的な事例をもとに解説します。
育児休業給付金申請書の基本的な記入項目
育児休業給付金申請書には、支払われた賃金額を記入する欄があります。この賃金額は、育児休業期間中に実際に支払われた賃金を基に記入します。支払われた賃金の記入方法には、支給単位期間ごとの区分があります。
例えば、支給単位期間が「12/26-1/25」と「1/26-2/25」の2つに分かれている場合、それぞれの期間内に支払われた賃金額を記入します。
支払われた賃金の記入方法:期間をまたぐ場合
質問の事例では、1/23に1日出勤した際の支払いが1月分で行われたというケースです。支給単位期間が「12/26-1/25」と「1/26-2/25」に分かれており、この1日出勤に対する支払いが翌月の「1/26-2/25」に行われた場合、その賃金は「1/26-2/25」の期間内に記入する必要があります。
このように、実際に支払われたタイミングを基に、支払期間を確認し、正しい期間に賃金額を記入します。1/23の出勤に対する10,000円は、支払日が1月25日であっても、「1/26-2/25」の期間に記入することが適切です。
記入時の注意点:賃金額の書き方と期間の区分
賃金額の記入は、正確に行うことが重要です。申請書には、期間ごとの支払い金額を明確に区分し、記入する欄があります。それぞれの支給単位期間において、支払われた賃金額を記入しましょう。
特に、支払いが翌月に行われる場合は、支払日がどの期間に含まれるのかをしっかり確認してください。支給単位期間内に支払われた賃金を基に記入することが求められます。
まとめ
育児休業給付金申請書の賃金額の記入方法は、支給単位期間ごとの賃金支払額を記入することが基本です。期間をまたぐ支払いの場合でも、実際に支払われた期間を基に記入することが重要です。今回のように、支払いが翌月に行われた場合は、該当する期間に正しく記入するよう注意しましょう。


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