確定申告を行う際、特に会社員から個人事業主に転身した場合、どの経費を申告できるかについては不安に思うことも多いでしょう。この記事では、個人事業主として申告する際に、どのような経費が対象となるのか、具体的な例を交えて解説します。
経費にできる項目とは?
確定申告では、事業に必要な経費を計上することができます。個人事業主として活動する際、日常的に必要なものや仕事に関連した支出は経費として申告できます。ここでは、いくつかの具体的な経費を取り上げます。
例えば、業務で使う備品代、車の運転にかかる費用、スマホ代など、事業のために使用するものは経費として計上できます。しかし、私的な使い方を含む部分は経費として認められません。
車代の経費計上
自家用車を業務で使用している場合、車代を経費として申告できます。特に、仕事のためにほとんど使用している車については、ガソリン代や自動車保険などを経費として申告することが可能です。
ただし、業務用に使用する割合に応じて経費を計上する必要があります。例えば、週に1回しか休みがない場合、業務使用が90%以上であれば、その割合分を経費に計上できます。
仕事用備品代の経費計上
仕事に必要な備品代(数千円程度のもの)も経費として申告できます。これらの備品が「完全に仕事用に使われるものである」ことが条件です。万単位になる場合でも、経費計上が認められる場合がありますので、レシートや領収書を保管し、必要経費として申告しましょう。
例:PC、文房具、オフィス機器などの仕事に直接必要な備品は、全額経費として申告可能です。
食事代の経費計上
業務上の食事代も一定の条件を満たせば経費として申告できます。例えば、残業時の食事や取引先との会食、業務に必要な打ち合わせを含む食事代は経費として認められます。
ただし、プライベートな食事や一切業務に関係ない食事代は経費として計上できません。領収書を保管し、業務との関連を明確にして申告しましょう。
取引先へのお土産代
取引先へのお土産代も経費として申告できます。ただし、金額が過剰にならないように注意が必要です。お土産の金額が高すぎると、税務署からの指摘を受ける可能性があるため、相場に見合った金額で申告することをおすすめします。
旅行先で購入したお土産やギフト類が業務の一環としてのものであれば、経費計上が認められますが、必要以上に高額なものは控えめにしましょう。
スマホ代の経費計上
仕事で使用するスマートフォン代も経費として申告可能です。ただし、プライベートな利用が含まれる場合、その割合に応じて経費を計上する必要があります。例えば、仕事に使用する割合が70%であれば、スマホ代の70%を経費として申告できます。
スマホ代を経費にする場合、業務用と私用の使用状況を明確に区分しておくことが重要です。
確定申告を税務署で教わるべきか?
確定申告を初めて行う場合、税務署での相談は非常に有益です。税務署では、確定申告の方法や必要書類について詳しく説明してくれるため、申告をスムーズに進めることができます。また、疑問点や注意点についても相談できますので、安心して申告ができるでしょう。
まとめ
確定申告を行う際、経費にできる項目には車代、備品代、食事代、取引先へのお土産代、スマホ代などがあります。ただし、私的な用途や業務と無関係な支出は経費として計上できません。税務署での相談も活用し、自分にとって最適な申告方法を理解した上で、確定申告を行いましょう。


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