離職票では「自己都合退職」となっていたものの、ハローワークに異議申し立てをした結果「特定理由離職者」と認定されるケースは実際にあります。このとき、「会社には連絡が行くのか」「会社は単なる自己都合と思っているのでは?」と不安になる方も多いでしょう。本記事では、特定理由離職者の仕組みと、ハローワークと会社の関係について整理します。
特定理由離職者とは何か
特定理由離職者とは、形式上は自己都合退職であっても、やむを得ない事情があるとハローワークが判断した場合に認定される区分です。
例えば、契約期間満了や体調悪化、家庭事情など、本人の責任だけではない理由が該当することがあります。
給付制限が短縮または免除されるなど、失業給付に関して有利な扱いになる場合があります。
離職理由は誰が最終判断するのか
離職票には会社が記載する離職理由欄がありますが、最終的な判断権限はハローワークにあります。
本人が異議申し立てを行うと、ハローワークは事情聴取や資料確認を行い、必要に応じて会社へ確認照会を行います。
つまり、会社の記載がそのまま確定するわけではありません。
会社に連絡は行くのか
異議申し立てがあった場合、ハローワークは事実確認のため会社へ問い合わせることがあります。
具体的には、退職理由の詳細や経緯について書面照会や電話確認が行われるケースがあります。
ただし、最終的に「特定理由離職者」と認定されたとしても、その結果が会社へ逐一通知されるとは限りません。会社にとっては離職票提出時点の区分が基本情報となります。
会社の認識とハローワークの認定は別物
会社はあくまで自社の見解として「自己都合」と判断している場合があります。
一方で、ハローワークは雇用保険制度の観点から、給付の可否を判断します。つまり、両者の判断基準は目的が異なるのです。
そのため、会社が自己都合と考えていても、ハローワークが特定理由と認定することは制度上問題ありません。
具体例で見る流れ
例えば、長時間労働や体調悪化が理由で退職した場合、会社は「自己都合」と記載することがあります。
しかし、本人が診断書や証拠を提出し、やむを得ない事情と認められれば、特定理由離職者に変更されることがあります。
この場合、給付制限が短縮されるなどの効果が生じますが、会社側の処分や評価に直接影響するものではありません。
まとめ:制度上はハローワークが最終判断
離職票が自己都合から特定理由離職者に変更されることは制度上あり得ます。
異議申し立てがあれば、ハローワークは会社へ確認することがありますが、最終的な認定は雇用保険制度に基づく行政判断です。
会社の認識とハローワークの認定は必ずしも一致しません。重要なのは、給付制度上の扱いがどう決まったかという点です。


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