退職後に受け取る源泉徴収票について、特に無給欠勤があった場合や退職日が1月末の場合、どのように取り扱われるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、退職後に源泉徴収票が発行される条件や、無給欠勤があった場合の取り扱いについて解説します。
1. 退職後の源泉徴収票の発行について
源泉徴収票は、通常その年の1月1日から12月31日までの給与所得に対して発行されます。退職日が1月31日の場合、その年の給与については翌年に源泉徴収票が発行されます。もし退職前にすでに1月分の給与が支払われていれば、1月分も含まれた源泉徴収票が発行されます。
2. 無給欠勤があった場合の給与取り扱い
2025年12月20日から退職日までの無給欠勤があった場合、その期間に対して給与は支払われませんが、源泉徴収票にはその分が反映されません。無給であっても社会保険は継続してかけられているため、社会保険料の引き落としは行われますが、給与に関しては記載がない形になります。無給欠勤があった期間については、特に税務上の問題がない場合、源泉徴収票にはその期間が影響しません。
社会保険の取り扱い
無給欠勤期間でも社会保険は継続して適用されているため、退職日までの保険料は適切に支払われます。給与の支払いがない期間でも、健康保険や年金の支払い義務はありますので、その点は気にする必要はありません。
3. 退職日から発行される源泉徴収票の確認
退職後、源泉徴収票は翌年に自宅に郵送されます。退職後に給与が支払われていない場合でも、退職後に自分が支払った社会保険料などが反映された源泉徴収票が必ず発行されますので、これを確認することが重要です。源泉徴収票が届かない場合や不明点があれば、所属していた会社の人事部門に確認を取ると良いでしょう。
4. まとめ
退職後の源泉徴収票発行について、無給欠勤があった場合でも、通常通り源泉徴収票は発行されます。無給期間があっても、退職日までに社会保険は継続して支払われているため、問題なく源泉徴収票に反映されます。退職後に源泉徴収票を受け取る際には、その内容を確認し、不明点があれば会社に問い合わせましょう。


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