離職票の内容と会社都合による退職の確認方法

退職

離職票に「勤怠不良による」と記載されており、会社都合として扱われるかどうかに疑問を持つ方へ。この状況において、解雇や失業保険の受給に関する注意点を解説します。

1. 勤怠不良が原因で退職した場合の扱い

離職票に「勤怠不良」と記載されている場合、退職が自己都合か会社都合かを確認することが重要です。自己都合で退職した場合、失業保険の受給に時間がかかりますが、会社都合であればすぐに受給できる場合があります。勤怠不良による退職が会社都合として扱われるかどうかは、具体的な状況によって異なります。

2. 右側の「3A」の意味

離職票の右側に「3A」と記載されている場合、これは退職理由が「自己都合」に分類されることを示しています。解雇や会社都合の退職であれば、通常、「3B」などの記載がされることがあります。このため、自己都合として処理された場合、まずは会社都合の退職に該当するか確認する必要があります。

3. 会社との話し合いと異議申立

もし、退職理由が自己都合であることに納得がいかない場合は、元勤務先に異議申立を行うことができます。会社都合であることを示す証拠(メールなど)をもとに、再度確認を求めることが可能です。この場合、労働基準監督署などに相談することも一つの方法です。

4. 失業保険の早期受給を目指す方法

失業保険の受給を早期に開始したい場合、まずは退職理由が会社都合に該当するか確認しましょう。もし不正確に自己都合と記載されている場合は、速やかに再確認を求め、必要に応じて異議申立を行うことが重要です。早期受給を望む場合は、労働局やハローワークに相談し、指導を受けることも一つの方法です。

まとめ

離職票に「勤怠不良」と記載されている場合、自己都合か会社都合かの判断は慎重に行うべきです。異議申立を行い、証拠をもとに正しい処理を求めることができます。また、失業保険の受給を迅速に行いたい場合は、退職理由の確認と早期の対応が重要です。

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