給与の計算に関しては、基本給やみなし残業代、そして欠勤や残業時間がどのように影響するかについて、しっかり理解しておくことが大切です。特に、欠勤があった場合でも、残業をしていればその分を補填して満額の給与を受け取れるのかといった疑問がよくあります。この記事では、欠勤時における給与の計算方法を具体的な例を交えて解説します。
給与の基本構成:基本給とみなし残業代
まず、給与の構成について確認しておきましょう。例えば、基本給17万円でみなし残業代が3万円(月20時間分)である場合、総支給額は20万円となります。この場合、残業時間が20時間を超えていない限り、みなし残業代3万円が支給される仕組みです。
みなし残業代とは、事前に定められた残業時間に対する給与で、残業時間が実際の勤務時間を超えても追加支給されることはありません。しかし、残業時間が短くなるとその分の金額は支給されませんので注意が必要です。
欠勤した場合の給与への影響
次に、欠勤があった場合に給与がどのように調整されるかを見ていきます。質問の例では、20日出勤予定のところ、インフルエンザやコロナで2日欠勤したというケースです。この場合、実際の出勤日数は18日となります。
給与の計算では、欠勤した日数に対して給与が減額されることが一般的です。しかし、残業代については、みなし残業代に基づいて支給されるため、欠勤した日数にかかわらず、残業時間が規定通りであれば、その分は支給されることになります。
欠勤と残業を考慮した給与計算の実例
例をもとに、どのように給与が計算されるかを具体的に見てみましょう。基本給17万円、みなし残業代3万円(月20時間分)で、合計20万円となる場合、18日間出勤して毎日1時間の残業をしたと仮定します。
この場合、残業時間は18時間となり、みなし残業代の3万円をそのまま支給されることになります。欠勤した2日分については、その分の給与が減額されますが、残業をしていた分については、みなし残業代で補填されるため、最終的には満額の給与が支払われることとなります。
給与支払いの調整と法律的な視点
労働基準法において、給与の支払いは基本的には「労働時間」に基づいて決まります。欠勤した場合には、その分の給与が減額されることが一般的ですが、みなし残業代については、定められた時間内での残業があれば支払われることになります。
また、企業側の就業規則にもよりますが、欠勤中でも労働契約上の取り決めに従って給与が支払われるケースもあります。自分の契約内容を確認し、給与の支払い方法に関するルールをしっかり把握しておくことが大切です。
まとめ:欠勤した場合でも残業代は支給される
結論として、欠勤した場合でも、規定の残業時間に対するみなし残業代は支給されます。欠勤による給与減額は基本給に対して行われ、残業代は通常通り支給されるため、結果として満額の給与を受け取ることができることがわかります。
ただし、具体的な給与支払い方法については就業規則や会社の取り決めによる部分も多いため、確認しておくことをお勧めします。


コメント