失業手当を受け取るための手続きにはいくつかのステップがありますが、特に「離職票」の提出タイミングや、失業手当の支給開始に関する疑問を持つ方も多いです。今回は、離職票が届かない場合でも失業手当の手続きを進める方法について詳しく解説します。
失業手当の手続きと離職票の提出タイミング
失業手当を受け取るためには、まずハローワークで求職申込と失業手当の手続きを行います。通常、離職票が届いた後に手続きを行うことが一般的ですが、実際には離職票がなくても手続きは進められます。
離職票が届かない場合でも、「離職票は後日提出」と伝え、失業手当の手続きを開始することができます。派遣会社が遅れている場合などは、「まだ届いていません」と言っても問題ありません。
離職票が届かない場合でも手続きを開始できる理由
離職票が届いていない状態でも、失業手当の手続きを進めることができるのは、求職の申込や手続きの開始が重要だからです。手続きのスタートは離職票の提出後ではなく、失業手当の手続きを行った時点からカウントされます。
また、失業手当の支給は、離職票が届いた後に開始されますが、手続き開始日から「待期7日間」がカウントされ、支給開始日はその後となります。
ゴールデンウィークなどの休暇期間中の手続き
ゴールデンウィークや年末年始などの長期休暇期間中に手続きをする場合、手続きが遅れることがあります。しかし、遅れても手続きの開始日は変わりませんので、遅れてもあまり心配する必要はありません。
休暇期間中に手続きを行う場合でも、失業手当の支給開始に影響を与えることはないので、安心して手続きを行いましょう。
まとめ
失業手当の手続きは、離職票が届かなくても開始できます。「離職票は後日提出」と伝え、求職申込や失業手当の手続きを進めましょう。ゴールデンウィークなどの休暇期間中でも手続きは遅れずに進行しますが、実際の支給開始は離職票が届いた後となります。


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