子供会で使用する資料の印刷を外注することになった場合、その費用をどのように扱うべきか迷うこともあります。この記事では、外注した印刷代と書記費の関係について、特に印刷代を経費として計上するかどうかについて解説します。
1. 外注費用と書記費の関係
質問の内容では、印刷費用が6,600円という高額になったことが問題となっています。今まで印刷は役員が家庭用プリンターや会社で手分けして行っていたため、印刷代を経費として計上したことがありませんでした。しかし、外注にしたことで費用が発生しています。
一般的に、子供会などの活動で発生した費用は、活動の目的に基づいて経費として計上できます。印刷代も資料作成に必要な経費であるため、経費として処理することが可能です。
2. 書記費とは?
書記費は通常、子供会などの団体において書記の役割を果たす人に対して支払われる報酬です。この費用には、印刷代や文房具代などの事務にかかる費用も含まれることがあります。
質問のケースでは、書記費が1人15,000円で支給されており、2名に支払われます。この金額には、インク代やプリンターの使用料も含まれている可能性があります。しかし、外注した場合、これらの費用がすでに別途発生しているため、書記費に影響を与えるかは状況によります。
3. 外注による印刷代の扱い方
外注で印刷を行うことになった場合、その費用は経費として計上することができます。したがって、書記費をそのまま支払って問題ないかという点については、印刷代が追加で発生した分、その部分は経費として処理し、書記費の支払いに変更はない場合が多いです。
ただし、印刷代の分を新たに経費として計上し、その分だけ書記費を減額するケースもあります。最終的な決定は、団体の予算や運営ルールに基づいて判断する必要があります。
4. まとめ:書記費と印刷代の取り決め
外注で印刷を依頼した場合でも、書記費はそのまま支払うことが一般的です。印刷代は別途経費として計上できるため、書記費に変更がない場合がほとんどです。しかし、予算の都合や団体の運営方針によっては、書記費に変更が加わることもあります。最終的には団体内で話し合い、合意のもとで決定することが重要です。


コメント