臨時的任用教員として働いている場合、再契約を希望する際に退職後の就職申立書を提出することがあります。このような場合、提出した申立書が今後の雇用にどのように影響するかについて疑問が生じることもあります。この記事では、退職後の就職申立書の内容や、その影響について解説します。
1. 退職後の就職申立書とは?
退職後の就職申立書は、退職する職員が一定期間内に再就職しないことを確認する書類です。これは通常、公務員が退職後、一定の期間に他の公務員職に就かないことを誓約するもので、退職手当を受け取るための要件となります。
2. 申立書を提出すると再契約は難しくなるのか?
申立書に記載された内容には「その日または翌日付で、職員の退職手当てに関する条例第19条第1項から第5項の規定により通算される公務員として、就職しないことを申立てます」とあります。これは再就職しないことを明示しているため、再契約が難しくなるのではないかという疑問が生じます。しかし、この申立書は、再契約を妨げるものではなく、就職後の手当てに関わる処理を行うためのものです。
3. 申立書提出後の再契約の可能性
申立書を提出した場合でも、再契約の可能性はゼロではありません。再契約は学校や地域のニーズに基づいて決まるため、申立書が影響を与えることは少ないです。しかし、再契約希望の意向をしっかりと伝え、関係者にアピールすることは重要です。場合によっては再契約の話が出ることもあります。
4. 再契約の際に確認するべき点
再契約を希望する場合は、申立書の提出後にどのようなプロセスがあるのかを確認しましょう。また、契約更新時に自分の希望がどう反映されるのか、再契約に必要な手続きや条件なども事前に確認しておくことをお勧めします。
5. まとめ
退職後の就職申立書を提出しても、そのことが必ずしも再契約を妨げるわけではありません。再契約を希望する場合は、学校や担当者とコミュニケーションを取ることが大切です。申立書の内容はあくまで退職手当と再就職に関連する手続きに関するものであり、再契約に影響を与えるものではありません。


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