支払調書を作成する際、報酬の取り扱いに関する質問はよくあります。特に、源泉対象外の報酬が含まれている場合、どのように支払金額を記載するべきか迷うことがあります。今回はその疑問に答え、正しい記載方法について解説します。
1. 支払調書とは
支払調書は、支払った報酬や料金に対して源泉徴収した税額を記載し、税務署に提出するための書類です。これには、個人や法人が報酬や料金を支払った場合に、その内容と金額を正確に記載する必要があります。特に源泉徴収が必要な報酬に関しては、支払調書に記載する義務があります。
2. 源泉対象の報酬と対象外の報酬
源泉対象となる報酬とは、所得税法に基づき、税金が差し引かれる報酬のことです。例えば、給与や報酬、料金などが含まれます。一方、源泉対象外の報酬は、税金が引かれないため、通常は支払調書に記載しなくても良いものです。しかし、税法の規定により、例外的に源泉対象外であっても記載が求められる場合があります。
3. 支払調書の記載方法
質問者のケースでは、源泉対象外の報酬と源泉対象の報酬が混在しています。この場合、支払調書に記載する際は、基本的に「源泉対象の報酬のみ」を記載するのが一般的です。源泉対象外の報酬は、税金が引かれないため、通常は記載する必要はありませんが、合計金額として記載する場合もあります。
4. 例外的なケース
ただし、報酬が複数の項目にわたる場合や、税務署から特別な指示があった場合は、源泉対象外の報酬も記載することが求められることがあります。これらの詳細については、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
5. まとめ
支払調書には、基本的に源泉対象の報酬のみを記載することが求められますが、源泉対象外の報酬が含まれている場合でも、記載方法に注意が必要です。具体的な記載方法については、税理士に相談し、最新の税法に基づいた手続きを行うことが大切です。


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