運輸業界、特にドライバー業務を行う企業において、みなし残業や残業代の取り扱いはしばしば疑問を生じるテーマです。この記事では、みなし残業やその清算方法、残業代に関する一般的な取り決めについて解説し、あなたの質問に対して疑問を解消します。
1. みなし残業とは?時間で設定するものではないのか?
みなし残業とは、一定の残業時間を予め決めておき、その時間分の残業代を給与に含めて支払う形態のことです。通常、みなし残業は労働条件通知書に時間が明記され、具体的な時間数で定められますが、あなたのケースのように「みなし残業込みで日給」と記載されている場合、その時間数が明示されていないことがあります。
深夜割増分が含まれているということについては、契約書にその旨が記載されているので、不満を感じるかもしれませんが、契約内容を理解することが重要です。深夜割増も含む旨が通知書に記載されていれば、その扱いに問題はありません。
2. みなし残業を1日ずつ清算するのは普通か?
みなし残業を1日単位で清算することは一般的に行われている方法です。多くの場合、1ヶ月ごとに計算されることが多いですが、1日ずつ清算されることもあります。日々の業務量や勤務形態によって、このような清算方法が採用されることもあります。
つまり、1日の労働時間が長くなる日があれば、その日のみなし残業代は多く、短い日には少なくなるといった仕組みです。この点が納得できるかどうかは企業の取り決めによります。
3. みなし残業の時間数が約60時間を超える問題について
みなし残業時間が60時間を超える場合、その取り決めが適切かどうか疑問に思うことは自然です。法律的には、月の総残業時間は法律で定められた時間を超えないようにしなければなりません。
もし、みなし残業を含めて月の残業時間が過度に長く、健康に影響を及ぼす可能性がある場合、その契約内容を見直すことを考える必要があります。また、企業側が過剰な残業を推奨している場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢となります。
4. 残業代の取り扱いと売上割増の調整
残業代を売上割増から相殺することは一部の企業では見られる取り決めですが、この方法が適切かどうかは企業内の規則に基づくものです。売上割増の計算方法が社則に記載されている場合、残業代を差し引くのは必ずしも不適切ではありませんが、明確なルールがないと問題になる可能性もあります。
事務方で売上割増がゼロであることから、残業代が支払われなかったことは不公平に感じるかもしれません。この点に関しては、給与計算を担当している部署に確認し、契約内容の見直しを提案することが望ましいです。
まとめ
運輸業の契約において、みなし残業や残業代の取り扱いは企業によって異なるため、疑問が生じた場合は労働条件通知書や契約書を確認することが重要です。また、みなし残業が過剰でないか、また残業代の計算が適切であるかをチェックし、必要に応じて労働基準監督署や労働組合などに相談することも大切です。


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