教育訓練支援給付金の計算方法:育休中の賃金はどう扱われるか

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教育訓練支援給付金を申請する際、支給額は離職直前の賃金の60%が基準となります。しかし、離職直前が育児休業中だった場合、この期間の賃金がどのように計算されるかについては疑問が生じることがあります。この記事では、育休中の賃金が支給額にどのように影響するのか、具体的な計算方法について解説します。

1. 教育訓練支援給付金とは

教育訓練支援給付金は、職業訓練を受けるために支給される政府からの給付金です。この給付金は、離職後の一定期間において、受講者の生活を支援することを目的としています。支給額は、離職前の直近6ヶ月間に支払われた賃金の60%に基づき計算されます。

支給額の計算には、通常、離職直前の給与を基に算出されますが、育児休業中の場合の取り扱いが気になるポイントです。

2. 育休中の賃金は含まれるのか?

教育訓練支援給付金の支給額計算において、育児休業中の賃金がどのように扱われるかは重要なポイントです。育休中の賃金が支払われている場合、その期間も支給額の計算に含まれます。しかし、育休中に支払われる賃金は通常、出産手当金や育児休業給付金として支給されるため、給与とは異なる形態となる場合があります。

したがって、育休中の賃金が「給与」ではなく、支給されている他の手当である場合、それは教育訓練支援給付金の計算に反映されることはありません。そのため、育休前の給与を基に計算されることが一般的です。

3. 育休前の給与を基に計算される場合

育児休業中に給与が支払われていない場合や、支給された手当が賃金として扱われない場合、教育訓練支援給付金の支給額は、育休前の給与を基に計算されます。この場合、育休期間が支給額に直接影響を与えることはなく、あくまで直近6ヶ月のうち、給与として支払われた賃金の60%が支給額となります。

たとえば、育休前に支払われた賃金が月額30万円だった場合、その金額を基に算出された支給額の60%が教育訓練支援給付金として支給されることになります。

4. 支給額の計算における注意点

教育訓練支援給付金を申請する際には、支給額を正確に計算するためにいくつかの注意点があります。まず、育休中に支払われた賃金の取り扱いを確認することが重要です。給与として支払われた場合はその分が含まれることになりますが、手当や給付金が含まれる場合には、それが支給額に影響を与える可能性があります。

また、直近6ヶ月間の賃金の計算方法や、過去に支払われた賃金額に関して不明点があれば、ハローワークに相談することをお勧めします。正しい情報を得て、申請をスムーズに進めましょう。

5. まとめ:育休中でも支給額の計算は育休前の賃金から

教育訓練支援給付金の支給額は、基本的に離職直前の賃金の60%が基準となりますが、育児休業中の賃金については、給与として支払われているかどうかがポイントです。育休中の給与が支払われていない場合や手当である場合は、育休前の給与を基に支給額が計算されます。

育休中に給与が支払われている場合でも、手当が含まれていないか確認し、支給額を正確に計算することが重要です。疑問点があれば、早めにハローワークに相談し、申請を確実に行いましょう。

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