新しい社長の下で会社を一丸となって迎えるために、従業員に記念品を配りたいというアイデアは素晴らしいものです。しかし、その記念品を経費として計上できるかどうか、税務上の制約を理解しておくことは非常に重要です。本記事では、社長交代記念品を経費として購入する際に考慮すべき税務上のポイントを解説します。
記念品を経費に計上できるか?
基本的に、会社が従業員に記念品を贈る場合、その費用は経費として計上できます。ただし、税務上はその支出が「業務上必要」と認められる範囲である必要があります。個人的な贈り物ではなく、会社としての意図(たとえば、社員の士気を高めるため)で贈られたものであることが求められます。
したがって、記念品が社内のモチベーション向上に寄与するものであれば、その費用は経費として認められやすいです。ただし、記念品の内容や金額が過剰でないか、またその支出が適切であるかは慎重に判断する必要があります。
記念品の金額と経費としての範囲
記念品として渡す商品について、税務上はその金額に制限があります。一般的には、1人あたりの金額が適切な範囲内であることが求められます。具体的な金額については、明確な上限は定められていませんが、過度に高額な商品を配布すると、その支出が経費として認められない場合があります。
一つの目安として、1人あたり1万円を超えない範囲であれば問題ないことが多いです。それ以上の金額となる場合、税務署の判断により、個人の利益とみなされる可能性もあるため、慎重に金額設定を行うべきです。
現金や商品券ではなく物品を選ぶ理由
記念品を「現金や商品券」ではなく「物品」で渡す理由は、税務上の取り扱いが異なるためです。現金や商品券を渡す場合、それは「給与」と見なされ、給与所得として課税対象になります。そのため、現金や商品券を贈ることは避けたほうが良いでしょう。
一方、物品の場合は、税務署において「福利厚生費」や「業務上の贈与」として経費計上が可能です。ただし、これも過度に高額にならないよう注意する必要があります。
具体的な記念品例と経費としての適切さ
記念品として考えられる具体的なアイテムには、例えば以下のようなものがあります。
- 社名入りのカレンダーや手帳
- オフィス用品や文房具(ノート、ペンなど)
- 軽食やお菓子の詰め合わせ
- コーヒーマシンやオフィス用の小物
これらは、従業員にとって実用的であり、かつ高額にならないため、経費として計上する際に問題になることは少ないです。逆に、金額が高すぎるアイテム(例:高級な時計や家電製品など)を贈ることは避けたほうが賢明です。
まとめ:経費計上を適切に行うためのポイント
新社長の交代を祝うための記念品を経費として計上することは可能ですが、税務上の注意点を理解しておくことが重要です。特に金額の過剰さを避け、実用的で従業員に喜ばれる内容を選ぶことが、適切な経費計上に繋がります。
記念品が過度に高額でなく、社員の士気向上に寄与するものであれば、経費として認められることが多いです。計上する金額や品物については、税務上のガイドラインに従い、慎重に選定してください。


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