失業手当の基準日数と労働時間:80時間以上の月は1ヶ月としてカウントされるか?

退職

失業手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。その中で、賃金支払い基礎日数や労働時間数に関する基準があり、特に「賃金支払い基礎日数が11日以上」や「労働時間数が80時間以上」の月を1ヶ月としてカウントするというルールが適用されます。しかし、端数月などで80時間を超えても1ヶ月としてカウントされるのかという疑問が生じることがあります。この記事では、この疑問について詳しく解説します。

1. 失業手当の支給条件

失業手当を受け取るためには、賃金支払い基礎日数が11日以上、または労働時間数が80時間以上の月を1ヶ月としてカウントするという基準があります。これらの基準は、一定の月の労働状況に基づいて支給が決まるため、端数月については特に重要なポイントです。

2. 賃金支払い基礎日数が11日以上の月

賃金支払い基礎日数が11日以上の月は、1ヶ月としてカウントされます。通常、月の労働日数が20日程度であれば、11日以上の労働日がある月は問題なく1ヶ月として数えられます。ただし、端数月の場合でも11日以上の勤務日数が確保されていれば、1ヶ月として扱われます。

3. 労働時間数が80時間以上の月

労働時間数が80時間以上の場合、これも1ヶ月としてカウントされます。例えば、20日勤務の月でも80時間を超える勤務があれば、その月は1ヶ月としてカウントされます。端数月でも同様に、80時間を超えていれば問題なく1ヶ月としてカウントされるのです。

4. 端数月でも80時間が達成されていれば1ヶ月としてカウントされる

端数月であっても、80時間を達成していればその月は1ヶ月として数えられます。例えば、通常は30日ある月でなく、20日間しか働いていなくても、その月の労働時間が80時間を超えていれば1ヶ月としてカウントされ、失業手当の支給対象となります。

5. まとめ

失業手当の支給に関する基準では、賃金支払い基礎日数や労働時間数が重要な要素です。特に端数月でも80時間を超えていれば、その月は1ヶ月としてカウントされますので、安心して手当を受けることができます。疑問がある場合は、ハローワークで詳細を確認することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました