代表取締役の変更に関する登記申請の手続きと費用

企業法務、知的財産

会社の代表取締役を増やす場合や定款を変更する場合、登記申請が必要となります。特に、代表取締役の人数を1名から1名以上に変更する際に関する手続きについて、どのような申請が必要となるのか、またその際にかかる登録免許税について詳しく説明します。

1. 代表取締役を増やすための登記申請

代表取締役の人数を変更する場合、まずは株主総会での決議を経て、定款の変更を行う必要があります。定款には「代表取締役は1名」と記載されている場合、変更手続きを経て「1名以上」と変更することが可能です。この変更が完了した後、登記申請を行うことになります。

登記申請に必要な事項は、定款変更と代表取締役の就任に関する申請です。具体的には、代表取締役を新たに増やした場合、変更した定款をもとに、代表取締役の就任登記を行います。

2. 登記申請に必要な登録免許税

登記申請に際しては、定款変更に関して30,000円の登録免許税がかかります。また、新たに代表取締役を追加する場合には、代表取締役就任に関する登記申請として10,000円の登録免許税がかかります。つまり、定款変更と代表取締役の就任登記を両方行う場合、合計で40,000円の登録免許税が必要になります。

なお、代表取締役を増やす予定がない場合でも、「1名以上」と定款を変更した場合には、登記申請が必要となります。この手続きによって、会社の定款に記載された代表取締役の人数が変更されることになります。

3. 定款変更後の登記申請が必要かどうか

もし定款を「1名以上」と変更したとしても、実際に代表取締役を増やさない場合でも、定款変更に関する登記申請は行う必要があります。なぜなら、会社の定款に記載された内容と登記されている内容が一致していることが法的に求められているためです。

例えば、「代表取締役は1名」と記載されていた定款を「1名以上」に変更する場合、代表取締役を増やす予定がなくても、定款変更に基づいて登記申請を行うことになります。この場合の登録免許税も30,000円となります。

4. まとめ

代表取締役を増やすための定款変更および登記申請については、定款変更に関する手続きと代表取締役就任に関する登記申請の2つが必要です。登記申請にかかる登録免許税は、定款変更の場合30,000円、代表取締役就任の場合10,000円で、合計40,000円の費用が発生します。また、1名以上という表現に変更した場合でも、登記申請が必要ですので、適切に手続きを行うことが大切です。

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