育休から復職のタイミングと雇用変更についての疑問解決

労働条件、給与、残業

育休が終了するタイミングで復職する際、特に月末締めの会社ではどのように扱われるかについては、多くの疑問が生じることがあります。今回は、育休が終了する前に復職する場合やその後の手続きについて詳しく解説します。特に、家庭の事情でパート勤務にしたい場合や、有給・欠勤扱いについても触れていきます。

月末締めの会社での育休終了と復職日

月末締めの場合、育休の終了日は通常その月の末日になります。しかし、会社が「月末締め」である場合でも、復職日は翌月の1日となることが一般的です。したがって、育休終了日が月末であっても、実際には翌月からの復職となるケースがほとんどです。

育休終了後の有給や欠勤扱い

育休終了後、もし復職前に「慣らし保育」や体調不良での欠勤が発生した場合、これを「有給」や「欠勤扱い」にすることが可能です。育休終了日から復職の期間において、有給消化をすることで、復職後の調整ができます。会社の就業規則に基づき、柔軟に対応してもらうことが重要です。

育休終了後の期間延長と追加申請

仮に、育休終了後に「就労不可診断」が出た場合、再度「育休延長」の申請が可能です。退職後でも追加申請を行うことで、就労不能期間の延長が認められることがあります。これにより、休業補償金を受け取ることができる場合もあるため、会社に確認を行うことが大切です。

復職日と雇用変更の調整

会社の方針や市役所の指針により、復職日を4月1日と定められている場合もあります。この場合、就業規則に基づいて、会社との話し合いが求められます。場合によっては、パート勤務に変更するために、雇用形態の変更を早めに確認しておくことが大切です。

まとめ

育休終了後に復職する際の手続きや条件にはさまざまな要素があります。月末締めの会社であれば、復職日が翌月1日になることが一般的です。また、慣らし保育や体調不良のために欠勤が必要な場合、有給や欠勤扱いで調整することができます。もし育休を延長したい場合、追加申請が可能なので、会社や市役所の方針を確認し、適切に対応することが重要です。

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