産休育休後に仕事を辞めた場合の失業給付について

退職

産休育休後に職場復帰した後、もし再度仕事を辞めた場合、失業給付を受けることができるのか不安な方も多いかもしれません。この記事では、産休育休後に辞めた場合の失業給付の受け取り条件や、注意すべき点について解説します。

1. 産休育休後に辞めた場合の失業給付

産休育休後に再度働き始め、その後辞めた場合でも、失業保険を受け取る条件が整っていれば、失業給付を受けることが可能です。まず、重要なのは「自己都合退職」ではなく「会社都合退職」として扱われる場合があることです。

2. 失業保険を受け取るための条件

失業給付を受けるためには、退職前の12ヶ月間で一定期間以上の雇用保険の加入が必要です。もし、産休育休中に雇用保険の加入を停止していた場合、給付が受けられないこともあります。しかし、会社都合での退職の場合、より優遇されるケースがあります。

3. 自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職の場合、給付までに給付制限期間があることが一般的です。一方、会社都合での退職の場合は、給付制限なしで失業保険が支給される可能性が高いです。産休育休後に働くこと自体は自己都合退職と見なされることが多いですが、具体的な扱いは雇用契約に基づくため、確認が必要です。

4. まとめ: 産休後に辞めた場合の失業給付

産休育休後に職場復帰した後に辞めた場合でも、雇用保険に加入しており、退職が自己都合でない場合は失業保険を受けることができます。しかし、条件により受給額や受給時期が異なるため、詳細はハローワークに確認することをおすすめします。

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