施工管理者として働く中で、サービス残業が多いという問題に直面している方も多いのではないでしょうか。特にタイムカードが19時に切られていても、実際には21時30分まで働いている場合、これは違法ではないかと疑問に感じることもあるかと思います。この記事では、施工管理業務における労働時間とサービス残業の違法性について解説します。
1. 施工管理者における業務内容と労働時間
施工管理者の仕事は、現場監督として作業員の指導や進捗管理、そして事務作業も多く含まれます。そのため、実際に現場に出ている時間に加えて、事務作業や打ち合わせなどで残業が発生することも珍しくありません。しかし、サービス残業が常態化していることは、労働者の権利を侵害することにつながります。
2. サービス残業とは?
サービス残業とは、実際には働いている時間にもかかわらず、その時間に対する給与が支払われない残業のことを指します。会社側が労働時間を正確に把握していない場合や、労働者が自らその時間を「サービス」として提供することもありますが、これは労働基準法に反する行為です。
3. 施工管理者の残業時間に関する法律
日本の労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週40時間を超えて働く場合は、残業手当を支払う義務があります。また、残業の時間帯が深夜の場合、さらに割増賃金を支払わなければなりません。したがって、施工管理者がタイムカードに記録された19時以降に業務を行っている場合、それがサービス残業であれば、違法行為とされる可能性が高いです。
4. サービス残業を防ぐためにできること
サービス残業を防ぐためには、まずは労働時間の適切な管理が必要です。タイムカードや作業記録を正確に記入し、会社側にその内容を報告することが大切です。また、上司や人事部門に相談して、実際の労働時間が適正かどうかを確認してもらうことも一つの方法です。必要に応じて、労働基準監督署に相談することも検討しましょう。
まとめ
施工管理業務は確かに忙しく、労働時間が長くなりがちですが、サービス残業が常態化している場合、それは違法行為に当たります。適切な労働時間管理と給与の支払いを受けるためにも、自分の権利を理解し、問題があれば正当な手段で対処することが重要です。

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