Uber Eatsの配達パートナーとして青色申告を行っている方の中には、「売掛金として計上してから入金時に消し込むべきか」「入金日に売上高として登録するだけではダメなのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、会計の基本原則とfreeeでの具体的な記帳方法を整理し、実務上どの処理が適切なのかをわかりやすく解説します。
青色申告における基本原則「発生主義」とは
青色申告(65万円控除)では、原則として発生主義での記帳が求められます。
発生主義とは、「お金が入った日」ではなく「売上が確定した日」に収益を計上する考え方です。
Uber Eatsの場合、配達が完了し報酬が確定した日が売上発生日となります。
Uber Eatsの売上計上タイミング
例えば日曜日に配達を行い、報酬が確定したとします。しかし実際の入金は火曜日だった、というケースはよくあります。
この場合、会計上は次のような仕訳になります。
| 日曜日(売上確定時) | 売掛金 / 売上高 |
|---|---|
| 火曜日(入金時) | 普通預金 / 売掛金 |
このように、一度売掛金を計上し、入金時に消し込むのが発生主義に沿った処理です。
火曜日に売上高として登録するだけはNG?
結論から言うと、青色申告(発生主義)の場合は原則NGです。
火曜日に「普通預金 / 売上高」として処理すると、実際の売上発生日とズレが生じます。
ただし、簡易簿記や白色申告では入金ベースで処理するケースもありますが、65万円控除を受ける場合は正規の簿記が前提です。
freeeでの具体的な入力方法
freeeでは「取引の登録」から売上を入力する際に、決済方法を「未決済(売掛)」に設定します。
入金時には「口座連携データ」から売掛金を選択し、消し込み処理を行います。
この流れを作っておくことで、月次試算表や売掛金残高が正しく管理できます。
実務上のポイントと注意点
Uber Eatsの場合、報酬明細(週次レポート)を根拠資料として保存しておきましょう。
また、手数料控除後の入金額と売上総額は異なります。
売上は総額計上し、Uberのサービス手数料は「支払手数料」として別途経費計上するのが一般的です。
まとめ|青色申告なら売掛処理が基本
Uber Eats配達員が青色申告(65万円控除)を行う場合、原則として売上確定日に売掛金計上し、入金日に消し込む処理が適切です。
入金日に売上計上だけを行う処理は、発生主義の観点からは適切とは言えません。
正しい記帳を継続することで、税務調査対策にもなり、経営状況の把握もしやすくなります。迷った場合は税理士や専門家への相談も検討しましょう。


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