出勤23日、所定労働172時間に対して平日残業76時間――この数字を見ると「ひどくないか?」と感じるのは自然なことです。本記事では、労働基準法の観点からこの勤務状況がどのレベルなのかを整理します。
まず数字を整理してみる
所定労働172時間に対して残業76時間の場合、総労働時間は248時間になります。
1か月の法定労働時間(週40時間×約4.3週)は約173時間前後です。
残業76時間はかなり多い部類に入ります。
法律上の上限は?
労働基準法では、36協定を結んでいる場合でも、原則として残業は月45時間以内が上限です。
特別条項付き36協定があれば月100時間未満(休日労働含む)まで可能ですが、これは例外的運用です。
76時間は「特別条項レベル」に近い水準です。
健康リスクの目安
厚生労働省の基準では、月80時間を超える残業は過労死ラインとされています。
76時間はその直前の水準で、身体的・精神的負担は大きいと言えます。
慢性的に続く場合は注意が必要です。
違法かどうかの判断ポイント
・36協定があるか
・特別条項が締結されているか
・割増賃金が正しく支払われているか
・年間720時間を超えていないか
これらを確認する必要があります。
現実的にどう考えるべきか
単月で繁忙期ならまだしも、毎月この水準であれば働き方としてはかなり負担が大きいです。
給与明細で残業代が正しく支払われているかも重要です。
改善されない場合は、労基署相談や転職検討も現実的選択肢です。
まとめ
月76時間の残業は、法律上ギリギリか、場合によっては問題となる水準です。
健康面でもリスクが高く、長期継続は推奨されません。
まずは会社の36協定内容と残業代の支払い状況を確認し、自身の体調を最優先に判断することが大切です。


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