青色申告をする際、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で青色申告決算書と収支内訳書を作成できることをご存じですか?今回は、記帳ソフト(弥生など)を使用しなくても青色申告ができるのか、また65万円の特別控除を受ける条件について解説します。
1. 国税庁の確定申告書作成コーナーとは?
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、青色申告決算書や収支内訳書をオンラインで作成できる便利なツールです。このツールを利用することで、手間を減らし、申告作業を効率化できます。特に、自営業やフリーランスの方にとって、非常に有用なサービスです。
このサービスは、スマートフォンからも利用可能で、入力された情報に基づいて、自動的に必要な書類を作成できます。基本的な記帳をした上で、必要な情報を入力するだけで、申告書類が作成される仕組みです。
2. 記帳ソフトは必ずしも必要ない?
確定申告書作成コーナーを利用すれば、記帳ソフトを使わなくても青色申告決算書や収支内訳書を作成できます。しかし、記帳ソフト(弥生など)を利用するメリットもあります。記帳ソフトは、日々の取引を簡単に記録し、必要な書類を自動で作成してくれるため、特に取引が多い方にとっては非常に効率的です。
一方で、個人事業主の方が、特に取引が少ない場合や簡易的な青色申告を行う場合は、国税庁のサービスだけでも十分対応可能です。必要に応じて、自分の業務内容に適した方法を選択することが重要です。
3. 65万円の特別控除を受ける条件
青色申告を行うと、65万円の特別控除を受けることができますが、これは特定の条件を満たす必要があります。主に、「複式簿記を採用し、貸借対照表と損益計算書を提出すること」がその条件です。
もし、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って収支内訳書を作成するだけの場合、特別控除は受けられません。特別控除を受けるためには、しっかりとした帳簿の記録とそれに基づく申告が求められます。
4. まとめ
青色申告を行う際、記帳ソフトを使用するか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使用するかは、業務の規模や取引量に応じて選択することが大切です。特別控除を受けるためには、複式簿記でしっかりと帳簿をつけ、申告書を作成する必要があるため、条件を満たすように注意しましょう。
自分の状況に合った方法で青色申告を行い、65万円の特別控除を受けられるように準備を進めましょう。


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