確定申告における株式譲渡益と配当金の源泉徴収税額の取り扱い

会計、経理、財務

確定申告で株式譲渡益と配当金の損益通算を行いたい場合、税金の計算方法や源泉徴収税額の取り扱いについて正しく理解しておくことが重要です。この記事では、特定口座源泉徴収なしで損失を出した場合の配当金源泉徴収税額の取り扱いについて解説します。

1. 株式譲渡益と配当金の損益通算

株式譲渡益と配当金を損益通算することで、税負担を軽減することが可能です。損益通算とは、株式譲渡で生じた損失を、株式配当金で得た利益に充当することです。ただし、配当金には源泉徴収が行われているため、確定申告を通じてその取り扱いを理解する必要があります。

源泉徴収済みの配当金を譲渡益と通算する場合、税金を再計算して、余分に支払った税金を還付してもらうことができます。

2. 配当金の源泉徴収税額の取り扱い

配当金には通常、源泉徴収税(約15%)が課されます。確定申告時にこれらを損益通算する場合、税額控除が適用され、税金の還付を受けることができる場合があります。特に、株式譲渡益が損失の場合、配当金に対する源泉徴収税額を差し引くことができます。

その際、税務署への申告時に「源泉徴収税額」の項目に配当金に対する源泉徴収税額を計上することで、適切な税額の還付を受けることができます。

3. 税金計算項目での源泉徴収税額の計上方法

確定申告時には、株式譲渡益と配当金源泉徴収税額を計算した後、税務署に提出します。申告書の「源泉徴収税額」の欄に、配当金の源泉徴収税額を記入します。これにより、株式譲渡益の損益通算における税額調整が行われ、正しい税金額を計算できます。

例えば、配当金が源泉徴収されている場合、その額を申告書に記入して申告することで、最終的に過剰に支払った税金が還付されることがあります。

4. まとめ

確定申告で株式譲渡益と配当金を損益通算する際、源泉徴収税額を適切に計算し、申告書に記入することが重要です。これにより過剰に支払った税金の還付を受けることができます。税金の取り扱いについて不明点がある場合は、税理士に相談することもおすすめです。

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