特許法29条1項1号における「公然知られた発明」とは何か、その解釈については多くの参考書や解説書で触れられていますが、意見が分かれることがあります。ある参考書では、「技術的に理解されない限り、公然知られた発明には該当しない」と述べられていますが、この解釈は青本の記述とどのように異なるのでしょうか。この記事では、青本と他の参考書の説明を比較し、正しい解釈について考えます。
1. 特許法29条1項1号の「公然知られた発明」について
特許法29条1項1号では、発明が特許を受けるためには、その発明が「公然知られた発明」であってはならないとされています。この「公然知られた発明」とは、発明が公開され、広く知られている状態を指します。
特許法の目的は、発明の新規性と進歩性を確保することです。したがって、発明が公然知られることで、それが新規であるとは認められなくなり、特許の対象から外れることになります。
2. 青本の「公然」とはどういう意味か
青本には、「公然」とは「公開的という程度の意味である」と記載されています。ここでの「公然」というのは、発明が公開されたことによって、その発明が広く認知されている状態を意味しています。要するに、公開されたこと自体が重要であり、その発明がどの程度技術的に理解されているかは関係ないという立場です。
青本では、発明が公開された時点で新規性を失い、その発明が「公然知られた発明」として認められるとしています。
3. 他の参考書の解釈:「技術的に理解されること」が重要
一方で、質問に挙げられた参考書では、「技術的に理解されない限り、公然知られた発明には該当しない」と説明されています。この解釈では、発明が公開されていても、それが技術的に理解されていない場合、まだ「公然知られた発明」とは見なさないという立場です。
このような解釈は、発明がどの程度認知されているかを重視し、単に公開されただけでは公然知られた発明として扱わないという考え方です。
4. 解釈の違いについて考察
青本の「公然」の定義と、他の参考書での「技術的理解」の重要性に関する解釈の違いは、実際に法的にどう解釈されるかに大きな影響を与える問題です。青本の立場では、発明が公開されることで新規性が失われるとし、技術的理解がなくても発明が「公然知られた発明」となるとしています。
一方、他の参考書の立場では、発明が技術的に理解されていない限り、新規性が失われないため、公開されていても「公然知られた発明」には該当しないと考えます。
5. まとめ
特許法29条1項1号における「公然知られた発明」の解釈について、青本の記述と他の参考書の解釈には違いがあります。青本では発明が公開されること自体が重要とされており、その発明が技術的に理解されているかどうかは関係ないとされています。一方で、他の参考書では発明が技術的に理解されていない限り「公然知られた発明」とは見なさないという立場です。
どちらが正しいかは、具体的な状況により異なる可能性がありますが、特許法の目的に照らして、発明が公開された時点で新規性が失われることが基本的な理解です。


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