有給消化中に次の会社へ入社・研修は可能?ダブルワークの法的ポイントと注意点を解説

退職

退職が決まり、有給消化期間に入るタイミングで次の職場への入社や研修を早めたいと考える方は少なくありません。特にダブルワークが禁止されていない場合、「有給中に働いても問題ないのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、有給休暇中の就労可否、ダブルワークの法的考え方、実務上の注意点を整理します。

有給休暇中は在籍扱いである

まず前提として、有給休暇中であっても、退職日までは現職に在籍しています。つまり、法律上は雇用契約が継続している状態です。

有給休暇は「労働義務が免除される日」であり、「自由に何をしてもよい日」とも解釈されます。ただし、在籍中である点は重要です。

退職日までは雇用関係が続いているという事実を踏まえて判断する必要があります。

有給中に別の会社で働くことは可能か

法律上、原則として副業は禁止されていません。ただし、就業規則で副業禁止規定がある場合や、競業避止義務に抵触する場合は問題になることがあります。

質問のように「両社ともダブルワーク禁止でない」のであれば、理論上は可能です。

ただし、現職に無断で新会社へ正式入社してしまうと、社会保険や雇用保険の手続き上トラブルになる可能性があります。

社会保険・雇用保険の注意点

正社員として入社すると、通常は社会保険・雇用保険に加入します。

しかし、有給消化中はまだ前職の社会保険資格が継続しています。新旧の保険加入が重複すると、事務処理上の調整が必要になります。

正式な入社日は退職日の翌日に設定するのが一般的に安全です。

研修だけ先に受けるのはどうか

「バイト扱いで研修だけ受けたい」というケースは、会社側の判断次第です。

無償研修であっても実質的に労働に該当すれば、労働契約が成立します。その場合は雇用保険や労災保険の対象になる可能性があります。

実務上は、退職日以降に入社日を設定し、それまでの期間は「内定者研修(任意参加)」とするケースもあります。

トラブルを避けるための確認事項

以下の点を事前に確認しておくと安心です。

  • 現職の就業規則に副業制限がないか
  • 社会保険の資格喪失日
  • 新会社の入社日設定
  • 労働契約開始日と報酬発生日

口約束ではなく書面で確認しておくことが重要です。

まとめ:可能性はあるが慎重な調整が必要

有給消化中に次の職場で働くことは、就業規則上問題がなければ理論上可能です。

しかし、社会保険や雇用契約の重複といった実務的な課題があります。正式入社日は退職日の翌日に設定するのが一般的に安全です。

焦って動くよりも、両社と十分に調整し、トラブルなく新しい職場に移行することが最善の方法です。

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