店長でも退職はできる?30日前通知後に出勤しなくていい?法律と公的機関の活用法

退職

飲食店の店長として働いている中で退職を申し出たものの、立場を理由に引き止められているケースは少なくありません。しかし、法律上の退職ルールは明確に定められています。本記事では「提示日以降は出勤しなくてよいのか」「公的機関は使えるのか」について整理します。

退職は法律で認められている権利

正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条により原則2週間前の申し出で退職が可能とされています。

会社規定で「30日前」と定めている場合でも、それは社内ルールであり、法律より強い効力はありません。

したがって、30日前に通知しているのであれば法的には問題ありません。

店長だから辞められないは本当?

「地位的立場がある」「責任者だから辞められない」という主張に法的根拠はありません。

引き継ぎは社会的配慮として必要ですが、退職を拒否する理由にはなりません。

会社が同意しなくても退職は成立します

提示日以降は出勤しなくてよい?

正式に退職日を通知し、その日が到来すれば雇用契約は終了します。

その日以降は出勤義務はありません。

ただし、トラブル回避のため退職届は書面で提出し、控えを保管しておくことが重要です。

有給休暇の扱い

有給が残っている場合、退職日までに消化する権利があります。

会社は原則として有給取得を拒否できません。

退職前の有給消化はよくあるケースです。

公的機関の活用方法

退職を妨害される場合は、労働基準監督署への相談が可能です。

また、総合労働相談コーナー(都道府県労働局)でも無料相談が受けられます。

悪質な場合は弁護士や退職代行の利用も選択肢ですが、まずは公的窓口での相談がおすすめです。

まとめ

店長という立場でも退職の自由は法律で保障されています。

30日前に申し出ているのであれば、提示日到来後は出勤義務はありません。

書面証拠を残し、必要であれば公的機関を活用しながら冷静に進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました