飲食店の店長として働いている中で退職を申し出たものの、立場を理由に引き止められているケースは少なくありません。しかし、法律上の退職ルールは明確に定められています。本記事では「提示日以降は出勤しなくてよいのか」「公的機関は使えるのか」について整理します。
退職は法律で認められている権利
正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条により原則2週間前の申し出で退職が可能とされています。
会社規定で「30日前」と定めている場合でも、それは社内ルールであり、法律より強い効力はありません。
したがって、30日前に通知しているのであれば法的には問題ありません。
店長だから辞められないは本当?
「地位的立場がある」「責任者だから辞められない」という主張に法的根拠はありません。
引き継ぎは社会的配慮として必要ですが、退職を拒否する理由にはなりません。
会社が同意しなくても退職は成立します。
提示日以降は出勤しなくてよい?
正式に退職日を通知し、その日が到来すれば雇用契約は終了します。
その日以降は出勤義務はありません。
ただし、トラブル回避のため退職届は書面で提出し、控えを保管しておくことが重要です。
有給休暇の扱い
有給が残っている場合、退職日までに消化する権利があります。
会社は原則として有給取得を拒否できません。
退職前の有給消化はよくあるケースです。
公的機関の活用方法
退職を妨害される場合は、労働基準監督署への相談が可能です。
また、総合労働相談コーナー(都道府県労働局)でも無料相談が受けられます。
悪質な場合は弁護士や退職代行の利用も選択肢ですが、まずは公的窓口での相談がおすすめです。
まとめ
店長という立場でも退職の自由は法律で保障されています。
30日前に申し出ているのであれば、提示日到来後は出勤義務はありません。
書面証拠を残し、必要であれば公的機関を活用しながら冷静に進めましょう。


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