仕事中の事故で指を欠損した場合、「給料の7割が出る」と聞いたことがある方も多いでしょう。しかし実際の労災補償は、休業補償だけでなく、後遺障害が残った場合の給付制度もあります。本記事では、利き手の薬指第一関節を失ったケースを例に、支給内容と支払い方法を分かりやすく解説します。
まず確認:休業補償は給料の何割?
労災保険の休業補償給付は、原則として給付基礎日額の60%です。
さらに特別支給金として20%が加算されるため、実質約80%が支給されます。
これは働けない期間中に支給されるもので、治療が終わるまで続きます。
後遺症が残った場合:後遺障害等級の対象
症状が固定し、指の欠損や機能障害が残った場合は「障害補償給付」の対象になります。
指の第一関節の欠損は、一般的に第12級または第13級に該当する可能性があります(詳細は医師の診断と労基署の認定によります)。
利き手である点も等級判断に影響する場合があります。
いくらもらえるのか?
第12級の場合は給付基礎日額の156日分、第13級の場合は101日分が支給されます。
例えば給付基礎日額が1万円の場合、第12級なら約156万円、第13級なら約101万円が目安です。
※実際の金額は事故前3か月の賃金平均から算出されます。
支払い方法は?一括?年金?
第8級以上は年金形式になりますが、第9級以下(12級・13級など)は一時金としてまとめて支給されます。
そのため、認定後に一括振込となるのが一般的です。
認定までには数か月かかる場合があります。
会社からの追加補償はある?
企業によっては労災上乗せ保険や独自の見舞金制度がある場合があります。
就業規則や労災上乗せ保険の有無を確認しておきましょう。
また、第三者の過失が絡む場合は別途損害賠償請求の可能性もあります。
まとめ
労災では休業補償(約80%)に加え、後遺障害が認定されれば等級に応じた一時金が支給されます。
利き手の薬指第一関節の欠損は12級または13級相当になる可能性があります。
正確な等級や金額は労基署の認定次第となるため、主治医と労働基準監督署に相談しながら手続きを進めることが重要です。


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