休職中にそのまま退職するケースは珍しくありません。特に大きな公的機関では、診断書に基づく休職制度が整備されているため、「休職=すでに退職予定なのでは?」と周囲が感じる場面もあるでしょう。本記事では、休職と退職の関係、休職期間中の転職活動の可否、公的機関における実務上の扱いについて、制度面から整理して解説します。
休職制度の基本的な仕組み
休職は、病気やケガなどにより就労が困難な場合に、雇用関係を維持したまま勤務を免除する制度です。民間企業だけでなく、公的機関でも就業規則や条例に基づき運用されています。
医師の診断書が提出されると、一定期間の休職が認められ、その間は無給または傷病手当金などの給付を受けることがあります。重要なのは、休職中も在籍扱いであるという点です。
つまり、休職と退職は別の制度であり、休職したからといって自動的に退職が決まるわけではありません。
休職中に転職活動はできるのか
制度上、休職理由が「療養」の場合、本来は治療専念が前提です。そのため、就業規則上は転職活動が問題になる可能性があります。
ただし、現実には体調が回復傾向にある中で、将来を見据えた情報収集や応募準備を行う人もいます。重要なのは、療養義務との整合性です。
例えば、うつ病で休職している場合、外出も困難という診断であれば積極的な転職活動は矛盾します。一方、医師が軽作業や外出を認めている状況であれば、一定の活動は問題視されないこともあります。
退職前提で休職にしてもらえるのか
大きな公的機関では、形式上は診断書に基づいて休職処理を行います。退職が内心決まっていたとしても、制度上は休職期間満了後に退職届を提出する形をとることが一般的です。
これは組織としても法令遵守や公平性を重視するためであり、「転職活動期間として休職にしておく」という明示的な取り扱いは通常ありません。
ただし実務上は、本人が復職意思を示さず、そのまま退職するケースは珍しくありません。そのため周囲から「実質退職だろう」と見られることはあります。
公的機関特有のポイント
公務員や公的機関職員の場合、休職制度は法律や条例に基づいて厳格に運用されています。傷病休職の期間や給与扱いも細かく規定されています。
また、在籍中に他の職に就くことは兼業規定に抵触する可能性があります。そのため、転職先での勤務開始は退職日以降に設定するのが一般的です。
制度上は形式を整えながら、最終的に自己都合退職という流れになることが多いのが実情です。
周囲からどう見えるのかという問題
突然出勤しなくなり、3か月の診断書が出ている場合、職場内ではさまざまな憶測が生まれます。しかし、休職理由は本来プライバシーに属する情報です。
組織としては個人情報保護の観点から詳細を公表しません。そのため、外部からは「退職前提なのでは」と見えることもありますが、実際の事情は本人と人事部門のみが把握しています。
形式上はあくまで療養目的の休職であり、その後の進路は個別判断になります。
まとめ:制度と実務は分けて考える
休職と退職は別制度であり、退職が決まっているからといって公式に「転職活動期間」として休職扱いにするわけではありません。
公的機関では特に制度運用が厳格で、診断書に基づく療養休職として処理され、その後に本人の意思で退職手続きが行われます。
休職中の行動は療養目的との整合性が重要です。制度の建前と実務上の流れを理解することで、状況を冷静に捉えることができるでしょう。

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