特許の新規性の判断基準と復刻技術の特許取得について

企業法務、知的財産

特許を取得するためには、その技術が「新規性」を持っていることが重要です。新規性とは、その技術が過去に公開されておらず、誰も使用していないものであることを意味します。しかし、過去に使用されていた技術や地域でのみ使用されていた技術が再び商業化される場合、その技術が特許として認められるかどうかについては判断が分かれます。

特許の新規性とは

特許法における新規性とは、発明が「公知の技術」としてすでに存在していないことを意味します。すなわち、その技術が特許出願前に公に知られていないものでなければなりません。特許の新規性は、特許庁の審査を受けて判断されます。新規性を欠く技術は、特許として認められないため、その技術が過去に発表されたり公開されていた場合は、特許を取得することはできません。

伝統技術の復刻と特許取得

もし、100年前に使われていた技術が途絶えていて、その技術が再び商業化される場合、新規性を認められるかどうかは状況に依存します。例えば、その技術が過去に特許として出願されていなければ、または特許が失効している場合、その技術が再び発展し商業化されることで新たに特許を取得することは可能です。しかし、その技術が既に存在している場合や、公開されていた場合は、新規性が認められない可能性があります。

特許を取得するための条件

新規性に加えて、特許を取得するためには「進歩性」や「産業上の利用可能性」などの条件も必要です。進歩性とは、その技術が専門家であれば容易に思いつくようなものではないことを意味します。産業上の利用可能性は、その技術が実際に商業的に利用可能であることが求められます。つまり、過去に使用されていた技術を復刻して商業化する場合、これらの要素も評価されることになります。

まとめ

過去に使用されていた伝統技術が再び商業化される場合、その技術が新規性を持っていれば特許取得は可能です。しかし、過去にその技術が公開されていたり、既存の特許が存在する場合は、新規性が認められない可能性があります。特許を取得するためには、新規性の他にも進歩性や産業上の利用可能性が求められることを理解しておきましょう。

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